3 大都市圏等への負荷の集積による問題への対策
(1) 窒素酸化物対策
ア 窒素酸化物による大気汚染の現況
(ア) 二酸化窒素の年平均値の推移
平成9年度の二酸化窒素に係る有効測定局(年間測定時間が6,000時間以上の測定局をいう。以下同じ。)は、一般環境大気測定局(以下「一般局」という。)708市町村1,458測定局、自動車排出ガス測定局(以下「自排局」という。)231市町村385測定局であった。
年平均値の推移は第1-1-5図 のとおりであり、平成9年度は、一般局0.017ppm、自排局0.032ppmと平成8年度とほぼ同じであり、近年横ばいの状況にある。
(イ) 二酸化窒素における環境基準の適合状況
二酸化窒素に係る環境基準(「1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾ―ン内又はそれ以下であること」)による評価は、年間における1日平均値のうち低い方から数えて98%目に当たる値(以下「1日平均値の年間98%値」という。)と基準値を比較して行う。
平成9年度の有効測定局について環境基準との適合状況の推移は、第1-1-6図 のとおりである。
1日平均値の年間98%値が環境基準のゾーンの上限である0.06ppm以下の測定局(環境基準達成局)についてみると、平成9年度は、一般局95.3%、自排局65.7%となっており、その割合は平成8年度とほぼ同じであり、大都市地域を中心として環境基準の達成状況は依然低い水準で推移している。
また、環境基準非達成局の分布について見ると、一般局については、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府及び兵庫県の「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」の特定地域に加え、群馬県、石川県等、特定地域以外の8府県にも分布している。
(ウ) 二酸化窒素の環境基準に基づき区分されたゾーン内にある地域の動向
二酸化窒素の日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にあるとされた地域における二酸化窒素の濃度の動向については、告示第2の2中の現状の水準に当たる昭和52年度及び平成5年度から平成9年度までの状況は第1-1-7表 のとおりである。
(エ) 自動車NOx法特定地域における二酸化窒素に係る環境基準の適合状況
「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」(以下「自動車NOx法」という。)に基づき、自動車の交通が集中している地域で、これまでの措置によっては二酸化窒素に係る環境基準の確保が困難であると認められる地域が特定地域として指定されており、同法に基づき各種施策が実施されている。特定地域における二酸化窒素に係る環境基準達成局数の推移は、第1-1-7図 のとおりである。
(オ) 一酸化窒素の年平均値の推移
平成9年度の一酸化窒素に係る有効測定局数は、一般局708市町村1,457測定局、自排局231市町村385測定局であった。年平均値についてみると、平成9年度は、一般局0.012ppm、自排局0.049ppmと平成8年度と比べてやや上昇している。
イ 移動発生源対策
(ア) 自動車排出ガス対策
大都市地域を中心とした窒素酸化物による大気汚染の改善が進まない一因として、自動車排出ガスの問題がある。自動車からの排出ガス量が顕著に低減しない理由としては、自動車交通量の伸びが著しいこと(第1-1-8図 )や、貨物車等に占めるディーゼル自動車の割合の増加等により、従来から進めてきた単体規制の効果が相殺されていることが考えられる。このため、以下の対策を総合的に推進している。
(イ) 自動車構造の改善等
自動車排出ガスについては、昭和48年以降、大気汚染防止法に基づく規制を逐次強化し、自動車からの大気汚染物質の排出量を大幅に削減してきたところである。また、平成元年12月の中央公害対策審議会に基づき、ディーゼル自動車の規制強化を平成9年から平成11年にかけて実施中である(第1-1-8表 )。
最近では、平成元年答申に基づく規制以降における自動車排出ガス低減対策のあり方について、平成8年5月、環境庁長官が中央環境審議会に諮問し、大気部会で審議が開始された。
平成8年10月には、有害大気汚染物質対策の観点から早急に実施すべき施策についての中間答申が取りまとめられた(第1章211/sb2.1>1節4(2)参照)。
平成9年11月には、ガソリン・LPG自動車の排出ガス規制強化及び現在未規制の特殊自動車(建設機械、産業機械、農業機械)の排出ガス規制導入を内容とする第二次答申が取りまとめられた。同答申に基づき、ガソリン・LPG自動車については、車種により平成12年から平成14年にかけて規制(規制値・耐久要件・燃料蒸発ガス試験)を強化し、窒素酸化物、炭化水素等の排出量を削減する(第1-1-9表 )。また、特殊自動車を規制対象に追加し、平成16年から規制を実施する。さらに、同答申は、ガソリン・LPG自動車についての中長期的な対策として、平成17年頃を目途に排出ガスを更に2分の1以下に低減することを求めており、具体的な規制値・規制時期は改めて決定することとしている。
平成10年12月には、ディーゼル自動車の排出ガス規制強化を内容とする第三次答申が取りまとめられた。同答申の概要は以下のとおりである。
? ディーゼル自動車について、窒素酸化物及び粒子状物質に重点を置いて排出ガス規制を二段階で強化し、1台当たりの排出量を大幅に削減する。
? 当面の排出ガス低減目標 −新短期目標−
車種により、平成14年(2002年)から16年(2004年)にかけて、窒素酸化物で25〜30%、粒子状物質で28〜35%削減する(第1-1-10表 )。また、使用過程における排出ガス性能の維持のため、耐久走行距離を大幅延長するとともに、車載診断システム(OBD)の装備を義務付ける。
? 中長期的な排出ガス低減目標 −新長期目標−
各車種とも、平成19年(2007年)頃を目途に新短期目標の更に2分の1程度に排出ガスを低減すること(窒素酸化物、粒子状物質で平成9〜11年規制の6割強の削減)を目標に技術開発を進めることを、自動車メーカー及び石油精製メーカーに要請する。具体的な規制値及び燃料品質等は、平成14年度(2002年度)末を目途に決定する。また、排出ガス試験方法についても知見を収集し、見直しについて必要性も含め検討する。
(ウ) 自動車NOx法
自動車NOx法の特定地域における平成9年度の二酸化窒素濃度の状況をみると、年平均値は前年度と同様であり、近年ほぼ横ばいの状況にある。環境基準の達成率は一般環境大気測定局で78.9%、自動車排出ガス測定局で34.3%となっており、前年度と比較して一般環境大気測定局ではやや減少し、自動車排出ガス測定局ではやや増加したが、依然として厳しい状況が続いている。また、これらの地域における窒素酸化物のうち、自動車からの排出割合は、東京都で68%(平成6年度)、大阪府で51%(平成6年度)となっており、依然として大きなウェイトを占めている。
現在、自動車NOx法に基づく特定地域においては、平成12年度までに二酸化窒素の環境基準を概ね達成すべく、自動車排出窒素酸化物削減のための具体的計画である総量削減計画に基づき、自家用トラックから積載効率のよい営業用トラックへの転換、積合せ輸送、共同輸配送の推進、情報化による帰り荷の確保等による物資輸送の効率向上によりトラック走行量の抑制を図る物流対策、公共交通機関の整備、利便性の向上等により自家用乗用車利用の抑制を図る人流対策及び環状道路等を環境保全に配慮しつつ整備することやVICS(道路交通情報通信システム)の導入、交通管制システムの高度化、交差点構造の改良等によって、交通の分散と円滑化を図る交通流対策等を総合的かつ計画的に推進している(第5項(1)ウ 自動車交通騒音・振動対策も参照)。
また、特定地域内を使用の本拠とするトラック、バス等について定められている特定自動車排出基準に適合しない車両の使用を制限する車種規制の円滑な実施を図っている。
運輸省の調査によると平成10年3月末現在での特定自動車排出基準の適合状況は77.8%であり、平成6年12月末の約40%(環境庁推計)に比べて向上している。
その他、自動車排出ガス最新規制適合車等のより低公害な車種への代替促進や電気自動車、天然ガス自動車等の低公害車の普及促進について、税制上の特例措置及び「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づき公害健康被害補償予防協会に置かれた基金(以下「公健法の基金」という。)の活用等により積極的な取組を進めている。また、トラック事業については、平成10年度第3次補正予算で自動車NOx法の特定地域における規制適合車への代替促進事業を対象とした補助を行った。
また、土壌による大気浄化システム、光触媒を用いたNOx浄化システムのような新しい対策技術についても、公健法の基金を活用し、早期実用化に向けて必要な調査を行った。また、平成10年度補正予算で、緊急に大気環境改善対策を行う必要のある高濃度の汚染地区において、沿道のNOx等を直接浄化するため、地方公共団体が行う新型の土壌による大気浄化システム等のモデル的な施設の整備事業への補助を川崎市に対して行った。
このように、各種対策を積極的に推進しているところであるが、平成9年3月に実施した総量削減計画の中間点検調査によると、特定地域内の自動車NOx量は低減しつつあるものの、計画の12年度の目標削減量を達成するためには、なお一層の削減を要する状況である。
(エ) 低公害車の普及促進
自動車交通に起因する大気汚染、騒音等は、既存の規制措置等にかかわらず、大都市地域を中心として依然として深刻な状況にある。低公害車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車及びハイブリッド自動車)の普及は、このように依然として深刻な自動車公害問題の解決を図る上で有効であるとともに、地球温暖化に係るCO2の排出削減等にも資するものである(第1-1-11表 )。
近年、電気自動車、ハイブリッド自動車等についてはメーカー等による技術開発・市場投入が進んできており、各低公害車の特性に応じた様々な分野での実用化が進行しつつある。
政府としては、自動車NOx法に基づく総量削減計画において、平成12年度までに首都圏・近畿圏の特定地域での30万台の普及を目標とするなど、環境保全のための低公害車の普及推進を方針として掲げ、低公害車の導入に対する各種支援措置の実施、技術開発の推進、インフラ(燃料等供給施設)整備の推進、公用車への低公害車の率先導入といった様々な取組を実施している。
低公害車の導入に対する支援措置としては、国の行う地方公共団体による低公害車の集中導入に対する補助、民間事業者の低公害車導入に対する補助、民間バス事業者が低公害バスを導入する際の助成措置のほか、公健法の基金による導入助成等も行われている。また、従来より、低公害車の取得に関して、自動車取得税の軽減措置や、所得税・法人税についての減価償却の特例又は税額控除の選択的軽減措置といった税制上の特例措置を講じてきたところであるが、平成11年4月より、自動車取得税の軽減措置が拡充された。
技術開発の推進に関しては、国立環境研究所において高性能電気自動車の研究開発を行うほか、電気自動車用次世代バッテリーの開発及び天然ガス自動車の実用化に向けての研究開発等を実施している。また、低公害車の開発促進を目的に平成7年に策定した低公害車排出ガス技術指針について、その後の低公害車及び従来車の技術開発動向を踏まえ、平成10年12月に改訂を行った。
インフラ整備に関しては、平成9年度末までに70か所の燃料等供給施設(エコ・ステーション)の整備を行ったほか、天然ガス充てん施設の設置に係る高圧ガス保安法の規定が緩和される等、規制緩和の措置が進められた。また、低公害車用の燃料等供給設備に係る固定資産税等の軽減措置を講じている。
低公害車の率先導入に関しては、平成7年6月に閣議決定された政府の「率先実行計画」において、政府保有の公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合を平成12年度において概ね10%に高めることが目標とされている。これを受け、各省庁において公用車への低公害車の導入が進められており、平成10年3月末現在で、通常の行政業務用の車両として21台、その他の業務(郵便事業等)用の車両として110台の低公害車が導入されている。また、霞が関に天然ガス自動車用スタンドを整備した。
その他、低公害車の大量普及のための制度的な普及方策の検討、我が国で入手可能な低公害車に関する情報を取りまとめた「低公害車ガイドブック」の刊行、東京代々木公園等全国各地で低公害車を一堂に展示する「低公害車フェア」の開催等も行った。その他の施策も含めて、施策の一覧を第1-1-12表 に掲げる。
(オ) 船舶・航空機対策
船舶からの大気汚染物質の排出については、国際海事機関(IMO)において、窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)等を対象として国際的な規制の枠組みに係る審議が行われ、平成9年9月にロンドンで開催された海洋汚染防止条約締約国会議において「船舶からの大気汚染に関する規則」と題される附属書を新たに追加するための議定書が採択された。
我が国でも都市部の二酸化窒素による汚染状況、特に臨海部での影響を鑑みれば、船舶についても大気汚染防止対策を進めることが重要となっており、船舶からの排出削減技術の動向等を把握して、国際的動向に対応した排出削減手法等を検討しているところである。
また、航空機からの大気汚染物質の排出については、航空法により、炭化水素、一酸化炭素、窒素酸化物及びばい煙について、国際民間航空機関(ICAO)の排出基準に適合した航空機でなければ航空の用に供してはならないこととなっており、環境庁としても排出削減手法の検討を行っている。
ウ 固定発生源対策
(ア) 大気汚染防止法に基づく規制の実施
大気汚染防止法で規定するボイラー等の「ばい煙発生施設」について、施設の種類及び規模ごとの排出規制(排ガス中の窒素酸化物濃度:60〜600ppm)が行われており、昭和48年以降、逐次排出基準の強化や規制対象の追加などの見直しを行っている。
さらに、工場、事業場が集合し、施設ごとの排出規制では二酸化窒素に係る環境基準の確保が困難であると認められる地域(東京都特別区等地域、横浜市等地域及び大阪市等地域の3地域)においては、都道府県知事が作成する総量削減計画に基づき工場単位で規制される総量規制が、昭和57年から実施されている。
平成7年度における固定発生源からの窒素酸化物総排出量は、年間427,383千m
3N(878,662t)であった(第1-1-9図 )。
(イ) 窒素酸化物排出低減技術の現況
固定発生源から排出される窒素酸化物の低減技術については、低NOx燃焼技術(二段燃焼法、排ガス再循環、低NOxバーナー等)及び排煙脱硝技術がある。
排煙脱硝技術についてみると、排煙脱硝装置の設置基数及び処理能力は、着実に増加している(第1-1-10図 )。脱硝方式としては多くが乾式選択接触還元法である。
(ウ) 小型燃焼機器等への対応
大気汚染防止法で規定する「ばい煙発生施設」に該当しない業務用小型ボイラー等の小規模燃焼機器については、特に大都市地域ではこれらから排出される窒素酸化物の量が無視できないことから、優良品推奨水準としての窒素酸化物排出濃度に係るガイドライン値(第1-1-13表 )を定め、それに適合する低NOx型燃焼機器の普及啓発等を行っている。
エ その他の対策
以上の各種対策に加え、昭和63年度から、冬期における高濃度の大気汚染に対応するため、暖房温度の適正化や公用車の使用削減等を内容とする「季節大気汚染対策」を実施しているほか、12月を「大気汚染防止推進月間」として、広く国民を対象に、公共交通機関の利用促進を訴える等大気汚染防止のための普及・啓発活動を実施している。また、環境庁では、大気にやさしい実践行動、国民運動として、「アイドリング・ストップ運動」や「エコドライブ」を提唱している。
また、窒素酸化物等の大気汚染の影響による健康被害を予防するための取組として、公害健康被害の補償等に関する法律に基づく基金を財源として、地域の大気環境改善に資する各種の事業(地方公共団体が行う電気自動車、天然ガス自動車等の低公害車の導入、排出ガスのより少ない最新規制適合車への代替促進、大気浄化能力を有する植栽の整備等)を推進している。
また、建設工事に伴う排出ガス対策としては、公共事業を中心に窒素酸化物等を低減している排出ガス対策型建設機械の使用を推進しているとともに、排出ガスをさらに低減した建設機械の開発を促進している。
(2) 浮遊粒子状物質・ディーゼル排気微粒子対策
ア 浮遊粒子状物質に係る大気汚染の現況
大気中の粒子状物質は「降下ばいじん」と「浮遊粉じん」に大別され、さらに浮遊粉じんは、環境基準の設定されている粒径10μm以下の浮遊粒子状物質とそれ以外に区別される。
a 浮遊粒子状物質による大気汚染の現況
平成9年度の浮遊粒子状物質に係る有効測定局数は、一般局707市町村1,526測定局、自排局173市町村250測定局であった。
年平均値の推移は第1-1-11図 のとおりであり、平成9年度は、一般局0.033mg/m3、自排局0.046mg/m3と平成8年度とほぼ同じである。
b 浮遊粒子状物質に係る環境基準の適合状況
浮遊粒子状物質の環境基準の長期的評価においては、年間における1日平均値のうち測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外した値が0.10mg/m
3
以下であり、かつ、年間を通じて1日平均値が0.10mg/m
3
を超える日が2日以上連続しない場合を環境基準に適合するものとしている。
長期的評価に基づく環境基準の達成率の推移は第1-1-12図 のとおりであり、平成9年度は、一般局では61.9%、自排局では34.0%と平成8年度に比べていずれもやや低くなった。大都市地域を中心に環境基準の達成状況は依然として低い水準となっており、特に、関東地域において芳しくない。
イ 対策
(ア) ばいじん及び粉じん対策
浮遊粒子状物質の発生源は、工場等の産業活動に関係するもののほか、自動車排出ガスやタイヤの巻き上げなど自動車の運行に伴うものや土壌粒子の舞い上がり等の自然現象によるもの等多岐にわたる。これらのうち、工場・事業場から発生するものについては、大気汚染防止法に基づき?燃料その他の物の燃焼等に伴い発生する物質を「ばいじん」として、?物の破砕、選別その他の機械的処理等に伴い発生、飛散する物質を「粉じん」として規制している。
ばいじんについては、施設の種類及び規模ごとに排出基準(排ガス中のばいじん濃度:0.04〜0.7g/Nm
3
)が定められており、さらに、施設が密集し、汚染の著しい地域においては、新・増設の施設に対して、より厳しい特別排出基準(排ガス中のばいじん濃度:0.03〜0.2g/Nm
3
)が定められている。平成10年4月には、近年、特に廃棄物焼却炉から排出される大気汚染物質による環境問題が深刻化していることから、排出の実態、排出防除技術の進展等を踏まえ、廃棄物焼却炉に係るばいじんの排出基準を強化した。
なお、平成7年度における固定発生源からのばいじんの年間総排出量は、101,763tであった(第1-1-13図 )。ばいじんの発生源対策としては、適切な燃焼管理等のほか、集じん装置の設置がある(第1-1-14図 )。
また、一般粉じん(「粉じん」のうち「特定粉じん」(現在、政令で石綿を指定)以外のもの)については、堆積場、コンベア等の一般粉じん発生施設の構造、使用及び管理に関する基準が定められている。
(イ) 自動車排出ガス対策
ディーゼル自動車から排出される一次粒子については、大気汚染防止法等に基づき「粒子状物質」として規制している。近年では、平成元年12月の中央公害対策審議会答申に基づき、車種により平成9年から平成11年にかけて規制を強化しており、粒子状物質の排出量を6割以上削減しているところである(第1-1-8表 )。
最近では、平成9年11月に現在未規制の特殊自動車(建設機械、産業機械、農業機械)の排出ガス規制の導入等を内容とする中央環境審議会第二次答申が取りまとめられた。同答申に基づき、平成16年からディーゼル特殊自動車の排出ガス規制が実施される。
平成10年12月には、ディーゼル自動車の排出ガス規制強化を内容とする中央環境審議会第三次答申が取りまとめられた。同答申に基づき、ディーゼル自動車の排出ガス規制は二段階で強化され、粒子状物質の排出量が大幅に削減されることとなる(第1章第1節3211/sb2.1.1.3>(1)イ参照)。
二次生成粒子の前駆物質である窒素酸化物及び炭化水素についても、逐次排出ガス規制の強化を実施しているところである(第1章第1節2211/sb2.1.1.2>(2)イ(イ)b、第1章第1節3211/sb2.1.1.3>(1)イ参照)。
(ウ) 総合的対策の検討
浮遊粒子状物質は発生源が多岐にわたり、また大気中での化学変化等によって二次的にも生成するなど発生機構が複雑であることから、高濃度地域における環境基準達成に向けた総合的対策の確立を図るため、環境データ・発生源データの整備、凝縮性ダスト(煙突から排出された直後に粒子化するガス状物質)の排出実態調査、汚染予測モデルや削減対策手法の検討等を進めているところである。
(エ) 微小粒子状物質に関する検討
近年、SPMの中でも粒径が2.5μm以下の微小粒子状物質(PM2.5)と健康影響との関連が懸念されつつあることから、PM2.5および浮遊粒子状物質全般についての健康影響の評価を進めるとともに、PM2.5の測定法について調査・検討を進めている。
(オ) スパイクタイヤ粉じん対策
近年、積雪寒冷地域においてスパイクタイヤを装着した自動車が道路を損傷することにより大量の粉じん(以下「スパイクタイヤ粉じん」という。)が発生し、生活環境の悪化をもたらすのみならず、人の健康への影響も懸念されて深刻な社会問題となったことから、「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」が平成2年6月に公布、施行された。平成10年12月現在、18道県の817市町村が環境庁長官により指定地域とされ、その地域内でのスパイクタイヤの使用が原則的に禁止されている。
また、同法においては、国及び地方公共団体は、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する施策の推進・実施に努めなければならないこととされており、環境庁では、脱スパイクタイヤの普及・啓発のためのパンフレット、凍結路面における安全運転のためのチラシ、指定地域地図等を作成し、都道府県等に配布した。
(3) 硫黄酸化物等対策
ア 硫黄酸化物等による大気汚染の現況
(ア) 二酸化硫黄の年平均値の推移
平成9度の二酸化硫黄に係る有効測定局数は、一般局701市町村1,595測定局、自排局82市町村104測定局であった。
年平均値の推移は第1-1-15図 のとおりであり、平成9年度は、一般局では0.005ppm、自排局では0.006ppmと平成8年度と比較して自排局でやや低くなっている。
(イ) 長期的評価に基づく二酸化硫黄に係る環境基準の適合状況
環境基準の長期的評価においては、年間にわたる1日平均値のうち測定値の高い方から2%の範囲にあるものを除外した値が0.04ppmを超えず、かつ、年間を通じて1日平均値が0.04ppmを超える日が2日以上連続しない場合に環境基準に適合するものとしている。長期的評価に基づく環境基準の達成状況の推移は第1-1-14表 のとおりであり、近年高い達成水準を維持している。
(ウ) 短期的評価に基づく二酸化硫黄に係る環境基準の適合状況
短期的評価においては、1日平均値がすべての有効測定日(1日20時間以上測定が行われた日をいう。以下同じ。)で0.04ppm以下の場合、又は、1時間値がすべての測定時間において0.1ppm以下の場合に環境基準に適合するものとしている。
1日平均値がすべての有効測定日で0.04ppm以下の測定局数の有効測定局数に対する割合は、平成9年度は、一般局99.3%、自排局99.0%と8年度同様高い水準を維持している。1時間値がすべての測定時間において0.1ppm以下の測定局数の有効測定局数に対する割合についても、平成9年度は、一般局97.7%、自排局99.0%と平成8年度同様高い水準を維持している。
(エ) 一酸化炭素の年平均値の推移
平成9年度の一酸化炭素に係る有効測定局数は、一般局125市町村150測定局、自排局206市町村329測定局であった。
年平均値の推移は第1-1-16図 のとおりであり、平成9年度は、一般局0.6ppm、自排局1.0ppmと平成8年度と比べ自排局においてやや低くなっている。
(オ) 一酸化炭素に係る環境基準の適合状況
環境基準の長期的評価においては、年間における1日平均値のうち測定値の高い方から2%の範囲にあるものを除外した値が10ppmを超えず、かつ、年間を通じて1日平均値が10ppmを超える日が2日以上連続しない場合に環境基準に適合するものとしている。一方、短期的評価においては、1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下である場合に環境基準に適合するものとしている。平成9年度においては平成8年度に引き続き、一般局、自排局ともすべての測定局においていずれの評価によっても環境基準を達成している。
イ 対策
(ア) 大気汚染防止法に基づく規制の実施
硫黄酸化物の排出規制については、施設単位の排出規制及び工場単位の総量規制が実施されている。施設単位の排出基準による規制は、K値規制と呼ばれ、地域ごとに定められる定数Kの値(3.0〜17.5の16ランク、Kの値が小さいほど厳しい)等に応じて硫黄酸化物排出量の許容限度が定められており、Kの値は昭和43年以降段階的に強化されてきている。また、工場単位の総量規制は、国が指定する総量規制地域(工場等が集合し、排出基準のみによっては環境基準を確保することが困難な地域として、24地域を指定)において、都道府県知事が作成する総量削減計画に基づき実施されている。
このほか、暖房等による燃料使用量の増加のために季節的に著しい大気汚染を生ずる地域のばい煙発生施設及び総量規制地域内の総量規制基準が適用されない小規模な工場等に対しては、燃料中の硫黄含有率に係る基準を定めている。
平成7年度における、固定発生源からの硫黄酸化物の年間総排出量は、247,847千m
3
(708,135t)であった(第1-1-17図 )。
(イ) 硫黄酸化物排出低減技術の現況
硫黄酸化物に係る発生源対策として、重油の脱硫、排煙脱硫装置の設置等の対策が講じられている。
この重油脱硫等により燃料の質の改善が進んでおり、平成8年度における内需用重油の平均硫黄含有率は、1.14%となっている。また、排煙脱硫装置については、設置基数及び処理能力とも着実に増加してきている(第1-1-18図 )。
これらの諸対策により、二酸化硫黄による大気汚染の状況は昭和40年代前半に比べ著しく改善されてきている。