前のページ 次のページ

第3節 

1 土壌環境の現状

 土壌は、環境の重要な構成因子であり、人をはじめとする生物の生存の基盤として、また、物質の循環や生態系の維持の要として重要な役割を担っており、食料・木材等生産機能、水質浄化・地下水かん養機能、自然生態系・景観維持保全機能等、環境としての土壌が果たしている機能は多様である。
 土壌汚染の原因となる有害物質は、原材料の漏出や廃棄物の埋立等により土壌に直接混入する場合の他、事業活動等による水質汚濁や大気の汚染を通じ二次的に土壌中に負荷される場合がある。また、土壌は、水や大気と比べその組成が複雑で有害物質に対する反応も多様であること等から、土壌汚染を水質汚濁、大気汚染と比較した場合、有害物質が蓄積され汚染状態が長期にわたる、人の健康に対しては主として他の媒体、食品等の汚染を通じて間接的に現れる、一般に局所的で現地ごとに多様な態様をもって現れるというような特徴が挙げられる。
(1) 農用地の土壌汚染
 農用地の土壌汚染については、人の健康を損なう農畜産物が生産されたり、農作物等の生育が阻害されることを防止するため「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」(以下「農用地土壌汚染防止法」という)が施行されている。農用地土壌汚染防止法では、カドミウム、銅、砒素について基準値を超えて汚染された農用地には客土等の対策事業を行うこととしている。平成9年度はカドミウムについて、汚染のおそれのある地域等を対象に調査を行った結果、新たな汚染が判明した地域はなかった。平成10年10月末時点の基準値以上検出面積に対する対策事業等完了面積は、検出面積7,140haに対して5,570ha、割合は78.0%(平成8年度は75.8%)となっている。
(2) 市街地の土壌汚染
 農用地以外のいわゆる市街地の土壌汚染については、近年、工場跡地や研究機関跡地の再開発等に伴い、有害物質の不適切な取扱い、汚染物質の漏洩等による汚染が判明する事例が増加してきている。
 平成3年8月に「土壌の汚染に係る環境基準」(以下「土壌環境基準」)が設定されて以後、汚染物質が土壌環境基準に適合しないとして都道府県や水質汚濁防止法に定める政令市が把握している土壌汚染事例は、平成10年3月までに171件に上っている(第4-3-1図)。
 また、事例を汚染物質別にみると、鉛、砒素に加え、金属の脱脂洗浄や溶剤として使われるトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンによる事例が多い。


(3) 土壌の浸食
 土壌への負荷は汚染だけでなく浸食がある。土壌は、かつては、生成と流亡を繰り返しながら全体としては均衡していた。しかし、現在の土壌の流亡は生成を上回っており、土壌浸食を引き起こしている。土壌浸食は水や風の作用によって起こり、浸食量は気候、地形、植生、土壌種類、人為的要因等により影響される。人為的要因とは過放牧、過度の森林伐採、不適正な農業、大規模開発などである。
 我が国は、傾斜地が多く多雨なので浸食を受けやすいが、水田や森林によって、表土流出防止が図られている。しかし、近年の農山村の人口減少等により、水田や森林の保全管理が十分なされなくなるおそれがあり、留意する必要がある。

前のページ 次のページ