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第1節 

2 移流・反応等により生ずる広域的な問題

(1) 酸性雨
 酸性雨とは、主として化石燃料により生ずる硫黄酸化物(SOx)や窒素酸化物(NOx)などの酸性雨原因物質から生成した硫酸や硝酸が溶解した酸性の強い(pHの低い)雨のこととされていた。しかし、現在では、酸性の強い霧や雪(雨を含めて「湿性沈着」という)や、晴れた日でも風に乗って沈着する粒子状(エアロゾル)あるいはガス状の酸(あわせて「乾性沈着」という)をあわせたものとされている。
 酸性雨により、湖沼や河川等陸水が酸性化し、水資源開発、利用等へ影響を与えること、魚類等へ影響を与えること、土壌が酸性化し森林等へ影響を与えること、また、直接樹木や文化財に沈着することにより、これらの衰退や崩壊を助長することなどの広範な影響が懸念されている。酸性雨が早くから問題となっている欧米においては、酸性雨によると考えられる湖沼の酸性化や森林の衰退等が報告されている。
 酸性雨は原因物質の発生源から500〜1,000キロも離れた地域にも沈着する性質があり、国境を越えた広域的な現象であることに一つの特徴がある。酸性雨は、従来、先進国の問題であると認識されてきたが、近年、開発途上国においても工業化の進展により大気汚染物質の排出量は増加しており、大きな問題となりつつある。
 平成5年度から平成9年度までの調査結果をとりまとめた第3次酸性雨対策調査のとりまとめによれば、調査期間中の降水中のpHは4.8〜4.9(年平均値の全国平均)と、第2次調査の結果とほぼ同レベルの酸性雨が観測され、これまで森林、湖沼等の被害が報告されている欧米と比べてもほぼ同程度の酸性度であった(第4-1-10図)。また、日本海側の測定局で冬季に硫酸イオン、硝酸イオン濃度及び沈着量が増加する傾向が認められ、大陸からの影響が示唆された。一方、生態系への影響については、原因不明の樹木衰退が第2次調査に引き続き確認されるとともに、酸性雨による影響が生じている可能性がある湖沼が確認された。さらに、これまでに構築した予測モデルによれば、蟠竜湖(島根県)及び伊自良湖(岐阜県)については、土壌に吸着されている陽イオンの量のみでは長期的に緩衝能力を維持するのは困難であり、影響予測は鉱物の風化に伴う陽イオンの供給と落ち葉からのイオンの溶出等の植物による緩衝能の評価などに依存すると考えられた。
 このように、我が国における酸性雨による生態系等への影響は現時点では明らかになっていないが、一般に酸性雨による陸水、土壌・植生等に対する影響は長い期間を経て現れると考えられているため、現在のような酸性雨が今後も降り続けるとすれば、将来、酸性雨による影響が顕在化する可能性がある。また、東アジア地域においては、経済発展に伴い硫黄酸化物、窒素酸化物の排出量が増大し、酸性雨問題が現実のものとなりつつあるため、酸性雨による悪影響の未然防止のための国際的取組を進めることが急務となっている。
 このため、環境庁では、「東アジア酸性雨モニタリングネットワーク構想」を提唱してきた。その結果、平成10年3月、第1回政府間会合が開催され、ネットワークの具体的な活動内容等について検討が行われた。これを受けて2000年(平成12年)に予定される正式稼働に向けて、平成10年4月から試行稼働が開始された。
 試行稼働には、10ヶ国(中国、インドネシア、日本、韓国、マレイシア、モンゴル、フィリピン、ロシア、タイ、ベトナム)が参加しているが、我が国では、ネットワークの試行稼働に対応するために登録する測定地点を10ヶ所選定し、測定所の整備等の機能の強化を図った。


(2) 光化学オキシダント
 光化学オキシダントは、工場・事業所や自動車から排出される窒素酸化物(NOx)や炭化水素類(HC)を主体とする一次汚染物質が、太陽光線の照射を受けて光化学反応により二次的に生成されるオゾンなどの物質の総称であり、いわゆる光化学スモッグの原因となる。光化学オキシダントは強い酸化力をもち、高濃度では眼やのどへの刺激や呼吸器へ影響を及ぼし、農作物等へも影響する。
 光化学オキシダントは、「1時間値が0.06ppm以下であること」という環境基準(人の健康を保護するうえで維持されることが望ましい基準)が設定されている。光化学オキシダント濃度の1時間値が0.12ppm以上で、気象条件から見てその状態が継続すると認められるときは、大気汚染防止法の規定によって、都道府県知事等が光化学オキシダント注意報を発令し、報道、教育機関等を通じて、住民、工場・事業場等に対して情報の周知徹底を迅速に行うとともに、ばい煙の排出量の削減または自動車の運行の自主的制限について協力を求めることになっている。
 平成10年の光化学オキシダントの注意報発令延日数は135日(22都府県)、光化学大気汚染によると思われる被害届出人数は1,270人(9都府県)であった(第4-1-11図)。地域別には、首都圏地域、近畿圏地域及び中・四国圏地域に注意報の発令が集中している(第4-1-12図)。また、平成10年は、警報(各都道府県が独自に要綱等で定めているもので、一般的には、光化学オキシダント濃度の1時間値が0.24ppm以上の場合に発令)の発令はなかった。

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