1 地球規模の大気環境の保全
(1) 地球温暖化対策
環境基本計画において、長期的には気候変動枠組条約の究極的な目標の達成、中期的にはそのための国際的な枠組み作りへの貢献と積極的な対策の実施、当面は地球温暖化防止行動計画(地球環境問題に関する関係閣僚会議、平成2年10月決定)を着実に推進することを定めたところであり、今後とも、平成9年6月に中央環境審議会より報告された「環境基本計画の進捗状況の第2回点検結果について」も踏まえて、環境基本計画に基づき、条約及び行動計画に規定された各種の措置を講じるとともに、平成9年12月の気候変動枠組条約第3回締約国会議において採択された京都議定書における国際的な制度の具体化に向けた議論及び活動に積極的に参画していく。
具体的には、地球温暖化防止行動計画に基づき、二酸化炭素排出の少ない技術の開発普及・社会システムの形成等の二酸化炭素排出抑制対策、メタンその他の温室効果ガスの排出抑制対策、森林保全等の二酸化炭素吸収源対策、地球温暖化防止に関する科学的調査研究、観測・監視、技術開発及びその普及、普及・啓発、国際協力等広範な対策の充実を引き続き図っていく。
また、世界各国が協調して革新的技術の開発等に取り組む総合的かつ長期的なビジョン(地球再生計画)の具体化の促進に努める。
地球温暖化対策推進本部の決定に従い、以下の対策の推進に重点的に取り組む。
・ 省エネルギー等二酸化炭素排出削減対策の推進
・ メタン、亜酸化窒素の排出抑制対策の推進
・ 代替フロン等3ガス(HFC、PFC、SF6)の排出抑制対策の推進
・ 植林等の吸収源対策の推進
・ 革新的技術の研究開発の推進
・ 国際協力の推進
・ ライフスタイルの見直しに向けた国民の自主的取組の推進・支援
また、各省庁は、同決定に沿い、中央環境審議会をはじめとするそれぞれの関係審議会の検討結果を踏まえ、対策の具体化を図っていく。
HFC等については、平成10年2月に通産省が策定した指針に基づき関係業界の行動計画について、化学品審議会地球温暖化防止対策部会において厳格なチェック、定期的なフォローアップを行っていく。また、代替物質においても、技術開発を進める。環境庁では、引き続きHFC等対策に関する調査を実施し、対応策の検討を進める。
(2) オゾン層保護対策
「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(オゾン層保護法)」に基づき、引き続きオゾン層破壊物質の生産等の規制の的確な実施を図るとともに、その排出抑制、使用合理化の一層の推進に努める。また、人工衛星に搭載するオゾン層観測機器等の製作のほか、引き続き、オゾン層の破壊の状況及びCFC等の大気中濃度の観測・監視、CFC等の破壊技術や代替品等に関する調査研究を推進するとともに、開発途上国におけるオゾン層保護対策への支援の強化に取り組む。
さらに、環境庁においては、CFC等の回収・再利用・破壊の促進については、回収から破壊に至るすべての過程について、効率的かつ信頼性のあるシステムを構築するためのモデル事業を実施するとともに、ストック量が冷媒用CFCに匹敵する、ハロンや断熱材中のCFC等の破壊処理技術を確立するためのモデル事業を実施する。
通産省においては、産業界が策定した冷媒用CFC回収のための自主行動計画について、定期的なフォローアップを継続的に行う。また、回収されたCFCについてのより効率的、かつ有害副生成物質を発生させない分解処理技術の開発を引き続き行う。