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第4節 

3 廃棄物の適正な処理の推進

(1) 廃棄物処理の現況
ア 一般廃棄物の処理
 一般廃棄物については、市町村が定める処理計画に沿って処理が行われている。ごみ処理状況は、第1-4-2表のとおりである。平成6年度におけるごみ排出総量は、13万8,456t/日であり、対前年度比0.5%増となっている。また計画処理量の87.5%が焼却、破砕等減量処理されている。
 廃棄物処理施設の整備については、平成8年度を初年度とする第8次廃棄物処理施設整備計画に基づき、整備を行っている。
イ 産業廃棄物の処理
 廃棄物の排出状況は第1-4-3表のとおりであり、産業廃棄物処理業者の許可件数も年々増加しており、平成6年度末時点で10万672件である。


(2) 廃棄物の適正処理対策
ア 廃棄物の適正処理に関する問題点とその対策
 近年の経済活動の活発化、国民のライフスタイルの変化に伴い、廃棄物の発生量が増加し、その種類も多様化している一方で、最終処分場に対する国民の不安感の高まりなどのため廃棄物処理施設の確保が困難となっており、また廃棄物の不法投棄等の不適正な処理が大きな社会問題となっている。
 こうした状況に対応するため、改正廃棄物処理法においては、廃棄物の減量化・再生利用の推進のほか、?廃棄物処理に関する信頼性と安全性の向上として、施設の設置手続の明確化や維持管理の適正化等を図るとともに、?不法投棄対策として、産業廃棄物管理票制度の拡充や罰則の強化により不法投棄の未然防止を図るとともに、不法投棄が行われた場合の現状回復の仕組みを設けた。また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の改正等により、平成9年8月には廃棄物の焼却に伴うダイオキシンの排出を削減するため、廃棄物焼却施設の構造基準等を強化するとともに、同年12月及び平成10年3月には、処分基準、委託基準、保管基準など廃棄物処理に関する諸基準の強化・明確化等を行った。
イ 一般廃棄物対策
 一般廃棄物の発生量の増加に対処するために、平成9年度は、一般会計総額1,636億3,800万円の補助金により、ごみ処理施設、し尿処理施設、埋立処分地等の一般廃棄物処理施設の整備を図った。
ウ 産業廃棄物対策
 排出事業者処理責任の原則の枠組みの中で、公共の関与による処理施設の整備促進を図っており、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき廃棄物処理センターを岩手県、大分県、長野県、愛媛県、香川県、新潟県、高知県、兵庫県において指定している。
 また、「産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律」に基づき、産業廃棄物の適正処理のための様々な支援措置を講じているが、平成9年度は、産業廃棄物処理事業振興財団により、産業廃棄物処理施設の近代化、高度化事業に対する債務保証、起業化助成等の事業振興が行われた。
 通商産業省では、産業構造審議会廃棄物処理・再資源化部会企画小委員会において、平成9年6月、産業廃棄物の処理・リサイクルシステムの具体的な在り方について検討するため、ワーキング・グループを設置し、産業廃棄物の減量化・リサイクルに関する数値目標の設定、リサイクル製品の購入促進策、排出事業者適正処理ガイドラインの策定について検討を行った。また、今後の産業廃棄物の処理及び再資源化対策に必要な各種の試験研究及び調査を行うとともに、廃棄物の再資源化を促進するため、(財)クリーン・ジャパン・センターの実証プラント、散在性廃棄物等に関する調査研究等の各種の再資源化事業に対する補助を行った。
 農林水産省では、園芸用使用済プラスチックの適正処理技術等の開発・実用化のための調査・実証、農業団体等による使用済プラスチック処理施設の設置等に対し助成措置を講じた。
 また、水産庁では、流出漁具による海洋環境への悪影響等を軽減するため生分解性プラスチックを用いた漁具の開発を実施したほか、不用となったFRP漁船等漁業系廃棄物の計画的かつ適正な処理を促進するための技術開発調査を実施した。
エ 広域処理場整備の推進
 大都市圏域において、圏域を一体とした広域的な最終処分場確保の要請に対応するため、厚生省及び運輸省においては、広域的な廃棄物の埋立処分場計画(いわゆるフェニックス計画)の推進を図ってきた。大阪湾圏域では、大阪湾広域臨海環境整備センターが広域処理場において、平成2年1月より廃棄物を受入れ、埋立処分を行ってきたが、このうち一般廃棄物等を受入れる管理型区画が平成10年度に満杯になる見込みのため、平成8年度末に神戸沖に新たに処分場を位置づけるなどの基本計画の変更を行い、建設に着手した。
 東京湾圏域では、厚生省及び運輸省において昭和62年4月に東京湾フェニックス計画の基本構想をまとめ、関係地方公共団体に提示しており、関係団体において引き続き廃棄物の広域処理について検討が行われている。厚生省においては引き続き、東京湾圏域について広域処理場整備に関する調査を行い、また中部圏及び北部九州圏についても基礎調査を行った。
オ 廃棄物の処理における環境配慮等
 廃棄物の適正処理を推進するため、平成9年12月に廃棄物処理法施行令の一部改正を行い、安定型産業廃棄物の範囲の見直し等最終処分基準の明確化・強化を図った。
 廃棄物の最終処分場跡地に起因する環境汚染を防止しつつ、跡地の適正な利用を図るため、跡地管理の適正化に係る検討を行ってきている。
 また、改正廃棄物処理法において、最終処分場の廃止の際の行政の確認手続が導入された。
 さらに、現在開発されている最終処分場に関する技術の中から環境保全効果の認められるものについて評価を行い、より高度な技術の開発・普及を促進するための調査を行った。
 運輸省では、港湾における廃棄物処理対策として平成9年度は、45港1湾において廃棄物埋立護岸の整備に対する補助を実施したほか廃油処理施設の整備に対する補助及び一般海域におけるごみ・油の回収事業等を行った。さらに、資源のリサイクルの促進のため、首都圏の建設発生土を全国の港湾建設資源として広域的に有効活用するプロジェクト(いわゆるスーパーフェニックス)を平成6年度に開始し、平成9年度石巻港、三河港、宿毛湾港において建設発生土の受入れを実施した。
 建設省では、環境保全に留意しつつ下水汚泥の緑農地利用及び建設資材化を推進したとともに、下水汚泥等を原料とした再生資材を積極的に活用した下水道事業を実施した。
 厚生省では、最終処分場の延命化を図る上で有効な焼却灰等の溶融資源化施設を大都市圏において広域的・計画的に整備するための事業を行った。
カ 空き缶の散乱防止
 缶飲料の生産量が急速に増大し、1年間で発生した缶飲料の空き缶は、昭和56年には100億缶程度であったものが、平成8年には384億缶を超える状況にあり、これら缶飲料の空き缶の一部が道路、海岸、河川敷等に散乱し環境美化の観点から問題となっている状況が続いている。環境庁では、全国の空き缶散乱の実態等を把握するため、昭和55年度以降調査を実施しているが、平成9年度に全国の約700市区町村について実施した調査の結果では、散乱状況に改善はみられず、特に河川敷、海岸・湖岸、公園・広場等については悪化した状況にある(第1-4-4表)。
 空き缶散乱防止対策として、地方公共団体では、空き缶散乱防止に関する条例等の制定、投げ捨て防止のキャンペーン、清掃の強化等の取組を行っており、また、国では、関係11省庁から成る「空き缶問題連絡協議会」における申合せに基づき、普及啓蒙活動の充実を図っているなど、それぞれの立場から様々な取組が行われているが、根本的な解決には至っていない。

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