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第5節 

8 砂漠化の防止

(1) 問題の概要
 砂漠化とは、砂漠化防止条約の第1条において「乾燥、半乾燥、乾燥半湿潤地域におけるさまざまな要因(気候変動及び人間の活動を含む。)に起因する土地の劣化」であると定義されている。砂漠化というと、一般には土地の乾燥化のみが考えられがちであるが、土壌の浸食や塩性化、自然植生の種類の減少なども砂漠化現象の中に含まれる。
 平成3年のUNEPの砂漠化の現状等に関する調査によれば、砂漠化の影響を受けている土地の面積は、地球上の全陸地の約4分の1、耕作可能な乾燥地域の約70%に当たる約36億haに達し、世界人口の約6分の1、約9億人がその影響を受けている。
 こうした砂漠化の原因は、干ばつなどの自然的な原因のほか、草地の能力をこえた家畜の放牧、土地の能力を無視した過度の耕作、燃料とする木材の過剰な採取、不適切な灌漑による農地への塩分の集積などが考えられる。その背景には、開発途上国の貧困、人口増加、対外債務の増加、貿易条件の悪化など社会的、経済的要因があり、砂漠化問題の解決を困難にしている。
(2) 対策
 砂漠化防止に関する国際的な取組としては、昭和43年に始まったアフリカのサハラ南縁サヘル地帯の干ばつを契機として、昭和52年にUNEPが中心となり、国連砂漠化防止会議(UNCOD)が開催された。更に、地球サミットで決定されたアジェンダ21を受けて、平成4年の第47回国連総会において、砂漠化防止条約策定のための政府間交渉委員会(INCD)の設立が決議された。条約交渉会議は平成6年6月までに第5回の会合が開催され、第5回会合において、砂漠化防止条約(本体及び4地域実施附属書)が「条約発効までの暫定措置に関する決議」及び「アフリカに対する緊急行動に関する決議」の2つの決議とともに採択された。また、平成6年10月には、条約署名式典がパリで開催され、我が国を含む86か国(EUを含む。)が署名を行った。
 この条約は50か国が締結した日から90日後に発効することとなっており、平成8年9月27日に締約国が50か国に達し、同年12月26日に発効した。なお平成9年9月にはローマにおいて第1回締約国会議が行われる予定である。(平成9年3月現在、締約国68か国)
 我が国としては、発効した砂漠化防止条約の締結について検討をするとともに、その主旨に従ったアジア地域における砂漠化防止への貢献と科学技術委員会への支援を念頭に入れた砂漠化防止対策推進支援調査を行っている。このほか政府レベルでは、二国間、多国間援助を通じた砂漠化関連プロジェクトの実施、西アフリカサヘル地域における地下水の有効利用を中心とする持続可能なコミュニティー形成を図るための調査、ニジェール河流域における砂漠化に対処するための農業開発等の調査、中央アジアにおいて塩類集積土壌の回復技術を確立するための研究、砂漠化防止対策の適用効果を評価する手法の開発に関する研究、砂漠化地域における森林復旧技術に関する調査等が行われている。
 民間レベルでは、緑のサヘルなどのNGOがアフリカ、中国等で砂漠化防止活動を実施している。

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