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第5節 

4 海洋汚染の防止

(1) 問題の概要
 海洋は、地球の全表面の4分の3を占め、世界の水資源の90%を保有し、重要な生物生産の場であるとともに、大気との相互作用により気候に影響を及ぼすなど地球上のすべての生命を維持する上で不可欠な要素となっている。
 海洋の持つ種々の特性や資源は、古来から、人間により利用され、開発されてきたが、特に近年、海洋資源に対する依存性の増加や人間活動に伴う各種の汚染の拡大等に伴い、海洋環境の保全は重要な課題となっている。世界的な海洋汚染の状況は、調査海域が先進国の周辺海域に偏っていることなどから、その全体像は必ずしも明らかではないが、北海、バルト海、地中海等、閉鎖性海域においては、赤潮発生の拡大、重金属などの有害物質による汚染が広がっている。また、大型タンカーの航行、海底油田の開発等に伴う重大な海洋汚染の危険が存在し、一度事故が発生した場合の被害が長期間かつ広範囲に及ぶことなどから、海洋環境の保全は重要な課題となっている。殊に、近年相次いで発生した大型タンカーの事故による大量油流出事故や、1991年(平成3年)の湾岸戦争における大規模な原油流出は海洋環境に深刻な影響を与え、改めて海洋環境保全の重要性を国際世論に訴えることとなった。
(2) 対策
 我が国は、昭和55年、昭和58年及び平成7年に「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」の改正等、所要の国内法整備を行った上で、主として陸上で発生した廃棄物の船舶等からの海洋投棄を規制する「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(ロンドン条約)、船舶等からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出や船舶の構造・設備等を規制する海洋汚染防止のための包括的な条約である「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」(MARPOL73/78条約)並びに大規模油流出事件が発生した場合への準備、対応及び国際協力を防災のみならず海洋環境の保全の観点からも強化することを目的とした「1990年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約」(OPRC条約)を締結し、海洋汚染防止対策の充実強化を図ってきたところである。
 ロンドン条約は昭和47年11月に採択され、昭和50年8月に発効した。我が国も昭和55年に締結し、同年11月我が国について発効した。さらに、平成8年11月には海洋投棄の規制強化を目的とする「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年の議定書」が採択された。
 また、MARPOL73/78条約については、油、ばら積みの有害液体物質、容器に収納した状態で海上において運送される有害物質及び船舶からの廃物による汚染の防止のための規則が発効しており、現在未発効の船舶からの汚水による汚染の防止のための規則(附属書?)についても、IMO(国際海事機関)において早期発効に向けての努力が続けられている。
 OPRC条約は、平成元年3月に米国アラスカ州沖で発生した「エクソンバルディーズ号」の座礁事故に伴う大量油流出事故を契機として作成された条約で、平成7年5月に発効した。我が国に関しては、同年10月に同条約を締結し、平成8年1月に発効した。
 さらに、平成6年11月に発効した「海洋法に関する国際連合条約」(国連海洋法条約)は、領海、排他的経済水域、大陸棚、深海底開発等に関する各国の管轄権等を中心として包括的な海洋法秩序の構築を目指した条約であり、海洋環境保全についても、各締約国が、陸上活動、船舶、海底活動等に起因する汚染の防止を図るために必要な措置を講ずることを求めている。我が国についても、所要の国内体制の整備を行い、平成8年6月に同条約を締結し、同年7月20日の海の日に発効した。
 海洋環境保全のための地域的な取組としては、平成6年9月に日本、韓国、中国及びロシアの4か国により、日本海、黄海を対象海域とする「北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)」が採択されており、平成8年11月に我が国で開催された第2回政府間会合においてNOWPAPに基づく事業計画が作成され、各事業の実施のための取組が進められている。
 さらに、北太平洋海域の海洋科学研究の促進及び関連情報整備の促進等を目的として、平成2年12月に採択された北太平洋の海洋科学に関する機関(PICES)のための条約が平成4年3月に発効している。同条約には現在、日本、米国、カナダ、中国及び韓国が加入している。同条約に基づき、海洋環境の質委員会等4種の委員会において海洋科学の推進が図られており、第5回年次会合が我が国等の専門家の参加により平成8年10月にカナダのナナイモで開催された。

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