前のページ 次のページ

第5節 

3 酸性雨の防止

 酸性雨問題に関して、北米やヨーロッパでは湖沼や森林等の生態系あるいは遺跡等の建造物などへの影響が早くから問題となり、昭和54年には「長距離越境大気汚染条約(ウィーン条約)」が締結され、これに基づき国際的取組が進められてきた。
 東アジア地域においても、各国の経済発展に伴い硫黄酸化物、窒素酸化物の排出量が増大し、酸性雨問題が現実のものとなりつつあり、酸性雨による悪影響の未然防止のための国際的取組を進めることが急務となっている。
 このため、東アジア地域における地域協同の取組の第一歩として、環境庁は、「東アジア酸性雨モニタリングネットワーク構想」を提唱し、その実現に向けて平成5年度から東アジア各国及び関係国際機関の専門家の参加を得て、東アジア酸性雨モニタリングネットワークに関する専門家会合を開催してきた。
 その結果、平成7年11月に新潟で開催された第3回専門家会合において、東アジア地域に、遅くとも2000年(平成12年)までの可能な限り早期に酸性雨モニタリングネットワークを設置することについて、専門家レベルで合意形成が図られ、「東アジア酸性雨モニタリングネットワーク構想」が採択された。この会合の成果は、平成8年5月にアジア・太平洋地域の環境担当大臣等が集まって開催されたエコ・アジア'96に報告され、ネットワーク設立の重要性が認識されるとともに、専門家会合の努力に対し支持が与えられた。
 また、第4回専門家会合は、平成9年2月に広島で開催され、同構想の具体化に向け、さらに踏み込んだ検討が行われるとともに、第2回専門家会合で策定された「東アジア地域酸性雨モニタリングガイドライン」を補完・強化するため技術マニュアル等について検討が行われ、湿性沈着、陸水及び土壌・植生モニタリング技術マニュアル並びに乾性沈着モニタリング技術ガイドラインが採択された。

前のページ 次のページ