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第4節 

2 適正なリサイクルの推進

(1) 使用済製品の再使用の推進
 容器包装の再使用を促進するため、環境庁、大蔵省、厚生省、農林水産省及び通商産業省が連携して平成7年度から調査検討を開始した。その結果を踏まえ、環境庁では、プラスチック製のリターナブル容器の普及を図るためのモデル事業を実施することとし、製造メーカー、流通事業者等広く参加事業者を募りつつモデル事業の設計を進めた。
(2) 回収・再生利用の推進
 環境への負荷の低減のため、廃棄物の再生利用、再生資源の回収・利用を促進することが必要である。
 平成3年10月に施行された「再生資源の利用の促進に関する法律」に基づき、関係省庁の連携のもと、再生資源の利用を総合的かつ計画的に推進した。
 また、リサイクルを推進するための設備の導入、技術開発に関して、「エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法」に基づき、金融・税制上の支援を実施した。
 さらに、毎年10月の「リサイクル推進月間」において、リサイクル関係省庁である経済企画庁、環境庁、大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、建設省及び文部省は、リサイクルに関する国民の理解と協力を得るため、広範な普及啓発活動を実施することとしており、平成8年度においても、各種シンポジウムの開催、リサイクル推進功労者の表彰等を行った。
 環境庁では、リサイクルに関する各種の調査研究や普及啓発の推進、民間団体によるリサイクル活動に対する地球環境基金を通じた支援を行った。
 通商産業省では、廃棄物の処理・リサイクルの推進のために、産業構造審議会ガイドラインのフォローアップ及び改定、廃棄物発電技術、ケミカルリサイクル技術等の広範な技術開発を行うとともに、各種の調査研究や普及啓発の推進を行った。
 経済企画庁では、各都道府県に設置されている省資源・省エネルギー国民運動地方推進会議を通じ、リサイクル活動団体への支援を行った。
 厚生省では、地方公共団体における体制整備を推進するため、ごみの資源化ルートの構築や組織づくり等に関する事業に対して補助を行うとともに、5月30日から6月5日までの「ごみ減量化推進週間」を中心に、廃棄物の減量化や再生利用を促進するための各種啓発活動を行った。
 建設省においては、公共投資の拡大等により増大が予想される建設廃棄物について、再利用の促進などの徹底を基本として発注者及び施工者に対して指導を行ったほか、総合的な建設リサイクル対策の再構築を進めた。さらに、下水道事業において発生する汚泥(発生汚泥等)について、平成8年6月に下水道法を改正し、下水道管理者の努力義務として、発生汚泥等の処理について再生利用等によりその減量化に努めること、と規定した。
 農林水産省では、農業集落排水事業の実施において、発生汚泥を有機質肥料等とするリサイクルなどを推進した。
 また、リサイクルの一層の促進を図るため、関係省庁において、リサイクルに関連する経済的手法のあり方についての検討がそれぞれ進められた。
(3) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行
 一般廃棄物の大宗を占め(第1-4-5図)、かつ、再生資源としての利用が技術的に可能な容器包装について、市町村による分別収集及び事業者による再商品化等を促進するシステムを構築するため、平成7年6月「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(通称:容器包装リサイクル法)が制定された。(第1-4-6図)
 平成9年4月からの同法の本格施行に向けて、平成8年3月には、同法第3条に基づき基本方針が策定され、5月には同法第7条に基づく再商品化計画が公表された。また、10月には財団法人日本容器包装リサイクル協会が同法第21条に基づく指定法人として指定された。さらに、12月末には、特定事業者の再商品化義務量算定方式等に係る政省令・告示等が公布された。
 さらに、分別収集及び再商品化が円滑に進められるよう、市町村による分別収集計画の策定の支援、再商品化技術の開発、指定法人の業務円滑化のための助成、必要な調査研究等を行うとともに、関係5省庁(環境庁、大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省)において作成したキャラクターマーク「分け兵衛」を使用し、政府広報をはじめとして統一的な普及啓発キャンペーンを実施した。


(4) リサイクル関連施設整備の推進
 一般廃棄物について、廃棄物循環型のごみゼロ社会を目指し、21世紀初頭を目途に、廃棄物のほとんどすべてを、「単に燃やして埋める処理」から、極力リサイクルを推進し、焼却処理を行う場合においても熱エネルギーを活用するものへ転換を図ることとしている。このため、廃棄物の排出抑制・リサイクルに努めた後に、なお排出される可燃性のものについては焼却処理等を行うとともに、積極的に余熱利用を行う「廃棄物循環型処理」を促進するための施設整備を推進した。
 リサイクル関連施設については、PETボトルの再資源化、廃プラスチックの油化、焼却灰の溶融固化、余熱利用、廃棄物発電、ごみ固形燃料化等の普及・技術開発等を推進するとともに、「民間事業者の能力の活用による特定設備の整備の促進に関する臨時借置法」等により、リサイクル関連施設の整備を支援した。
(5) リサイクルにおける環境配慮
 環境庁では電気製品や自動車などの有害物質を含む使用済製品について、有害物質を含む部品の回収による有害物質のリサイクルの促進方策について調査検討を行った。また、廃棄物の減量化及び環境への負荷の低減を図るため、リサイクルの促進に関する各種普及啓発事業及び調査研究を行うとともに、廃棄物のリサイクルについては、現在環境保全面からの適切な基準が設定されていないことから、廃棄物のリサイクルに係る環境保全上のガイドラインを策定するための調査を行うとともに、リサイクルの環境に与える影響を把握し、リサイクルされた原材料を使用した製品等に含まれる可能性のある有害物質等に関する情報の把握を行い、必要な施策を検討した。

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