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第8節 

2 公害紛争処理等

(1) 公害紛争処理
 近年における、環境をめぐる社会情勢や国民意識の変化に伴い、公害紛争の態様の変化・多様化には著しいものがある。被害の発生源が多様化しているほか、公害に関連する環境悪化要因が複合的に主張される事例が増加している。また、将来の被害発生に係るおそれ事件や申請人が多数にのぼる事件、複数都道府県にわたる県際事件の増加などの傾向が近年見られることから、紛争の態様に即した迅速かつ適正な解決を推進するため、「公害紛争処理法」に基づき、あっせん、調停、仲裁及び裁定を適正に実施することとしている。
(2) 公害苦情処理
 「公害紛争処理法」に基づく地方公共団体の公害苦情処理が適切に運営されるよう、苦情の受付、処理の実態等を把握するために必要な調査を行い、研究会等の開催、地方公共団体からの照会に対する回答など、情報、資料の提供等を通じて公害苦情処理の指導等に当たることとしている。

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