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第5節 

4 地方公共団体、民間団体等における取組の推進

 地方公共団体の環境関係試験研究機関は、環境行政に科学的裏付けを行う役割を担い、監視測定、分析、調査、基礎データの収集等を広範に実施するほか、地域固有の環境問題等についての研究活動も活発に推進している。
 環境庁においては、これらの地方環境関係試験研究機関との緊密な連携を確保し、研究の効率的推進を図るため、平成8年度においても、地方公害試験研究機関等所長会議を開催するほか、北海道において環境保全・公害防止研究発表会を開催し、研究者間の情報交換の促進を図る。また、国立環境研究所においては、従来、各地方公共団体の環境保全・公害防止試験研究機関との共同研究を通じて、地方公共団体における調査研究等への取組の推進を図ってきたところであるが、8年度においても引き続き共同研究の充実に努める。
 騒音計、濃度計及び振動レベル計のいわゆる公害測定機器は「計量法」の適用を受ける特定計量器と定められ、製造事業者は事業の届出、事業報告が(都道府県知事を経由)義務付けられており、都道府県はこれらの情報に基づき、立入検査等により適切な計量の実施の確保を図る。
 一部の公害測定機器については、精度を公的に担保する検定が(財)日本品質保証機構によって実施する。
 (財)化学品検査協会は国からの委託を受け低濃度標準物質の研究開発を行うとともに、高精度な標準物質を計量標準供給精度を通じて産業界へ円滑な供給を行う。
 環境に係る計量証明事業者は、計量器の検査、その他計量管理を適切に行うために必要な知識、経験を有するものとして定められた計量士を置くこととされているため、計量士国家試験を本年についても引き続き実施する。

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