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第5節 

3 国における基盤整備等

 環境庁は、環境測定分析の精度向上に資するため地方公共団体の公害関係試験研究機関等を対象とした統一精度管理調査を実施する。
 通商産業省においては、「工業標準化法」に基づき、汚染物質等の分析方法及び自動計測器に関する日本工業規格の拡充を図るとともに、その基礎となる標準物質の調査並びに公害計測用低濃度標準ガス及び標準液の調査研究を行う。
 また、群小NOx発生源対策として小型燃焼機器の製造事業者等の自主的な取組の一層の促進に寄与する、NOx発生量測定法の標準化に関する調査を行う等、環境に配慮した製品に関する日本工業規格の整備のための措置を講じる。
 文部省においては、大学等において環境保全等に関連する幅広い学術研究を推進するとともに、環境保全等に関連する研究者の育成も行っており地球環境科学分野における国立大学の研究施設等の整備・充実を図ることとしている。また、学術審議会の建議「地球環境科学の推進について」を受けて、総合的・学術的に地球環境科学を推進するための中核的研究機関とネットワークの整備について検討を行う。
 さらに、科学研究費補助金(重点領域研究(人間・地球系−人間生存のための地球本位型社会の実現方法))等により、研究を推進する。

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