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第2節 

1 率先実行計画の推進

(1) 業務実行計画の策定
 率先実行計画では、各省庁においては、業務の実態からみて計画に掲げられた取組の全部又は一部の実施を期しがたいものにあっては、業務の範囲を限り、当該業務の特性等に応じ、計画に代えて実施すべき行動計画(業務実行計画)を作成することができるとされており、各省庁は、業務実行計画を策定することとした場合には、平成8年度末までにこの計画を策定し、公表する。
(2) 実行状況の把握等
 計画の実行状況については、各省庁が現状の再生紙の使用状況や廃棄物の排出量などの実態を、部局単位又は出先機関単位等適切な単位で把握するとともに、環境庁が毎年関係省庁の成果を取りまとめ、環境白書等適切な方法を通じ公表する。
(3) 率先実行計画の普及啓発
 計画では、政府以外の経済主体に対しても政府と同様な自主的取組を期待しており、このため具体的取組事項に関し、適切なメディアを通じ、計画の内容や実施方法等に関する情報を提供するなど、普及啓発に努める。

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