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第1節 

2 環境保全の具体的行動の促進

 持続可能な社会の担い手である消費者、子ども、事業者、NGO、地方公共団体等がパートナーシップの下に環境保全の取組を進める拠点を設置し、各種の事業を展開する。
 事業者による自主的な環境管理の推進については、本年制定される予定の国際標準化機構(ISO)の環境マネジメントシステム規格に対応し、この国際規格の普及に努めるとともに、国際規格に適合した環境マネジメントシステムの第三者認証の仕組みなど、適切な国内制度を整備する。
 また、「エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用の促進に関する事業活動の促進に関する臨時措置法」に基づく支援措置など、環境保全に関する各種の金融・税制上の支援措置を行う。
 環境保全型製品の普及については、製品のライフサイクルを考慮したエコマーク事業のさらなる指導育成を行うとともに、消費者及び事業者への普及・啓発を行う。また、環境への負荷の評価方法であるライフサイクルアセスメント(LCA)の調査研究、情報提供を行う。
 民間団体の活動の支援については、環境事業団において、環境事業団出資金10億円及び環境事業団補助金8.5億円を活用し、民間団体が行う地球環境保全活動への助成等を進める。また、地元住民、企業、地方公共団体等が一体となって身近な環境を改善していく地域の環境改善事業の推進を行う。

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