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第3節 

2 自然環境の健全な利用等を図るための取組

(1) 健全なふれあい利用の推進
 自然公園における動植物の保護や美化思想の普及、事故防止等の適正化のため、自然公園指導員を委嘱するとともに研修を実施し、利用者指導の充実を図る。
 また、国立公園公園・野生生物事務所においてパークボランティアの養成及びその活動に対する支援を行う。
 さらに、自然解説活動における指導者育成のためビジターセンター等の職員の研修を実施するとともに、自然解説活動を担当する専門的人材の育成を図る。
 一方、一般の森林利用者に対して、森林や林業に関する理解を深め、森林の案内や野外活動の指導を行う森林インストトラクターを引き続き育成するとともに、その知識及び技能の向上を図り、その活動を積極的に支援する。
(2) 温泉の保護と利用
ア 温泉の保護と利用
 温泉の適正な利用の確保を図るため温泉利用基準の改正等について検討を行うとともに、泉源の保護と温泉の適正かつ効率的な利用の増進を図るための指導を行う。
イ 国民保養温泉地
 温泉の公共的利用増進のため、保健、休養等に適した温泉地を国民保養温泉地に指定する。また、国民保養温泉地の中から「国民保健温泉地」、「ふれあい・やすらぎ温泉地」の選定を行い、自然ふれあい・温泉センターや歩道等各種利用施設の整備を推進する。

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