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第3節 

1 地域づくり等における様々な取組

(1) 快適な環境(アメニティ)の確保
ア 地域づくりと快適な環境(アメニティ)
 環境庁では、快適環境づくりの意識を全国的に普及させるためのシンポジウムの開催、快適環境づくりにおいて顕著な実績を挙げている地方公共団体の表彰、それぞれの地域の特性に応じた快適環境の在り方についての調査検討を行う。
 また、建設省では、モデル都市において、都市環境計画の策定、公開空地上の緑化施設、透水性舗装等の環境基盤施設の整備に要する費用について助成を行うとともに、特定地区における街路、公園、下水道等の社会資本整備に対し予算の重点配分を行う「都市環境基盤整備推進モデル事業」(エコシティ整備推進事業)を引き続き積極的に推進する。また、下水道施設について、「アクアパークモデル事業」等のモデル事業を引き続き推進する。さらに、エネルギー面で適切な配慮がなされるとともに、周辺の自然環境等と調和し、健康で快適な生活ができるよう工夫された「環境共生住宅市街地モデル事業」について、コンポスト等のゴミ処理システム、雨水、中水道等の水有効利用システムを補助対象として追加する等、補助の拡充を行う。
イ 良好な大気の確保
 快適な環境の確保の視点から、市民の大気環境保全への積極的に取組を促すため、全国星空継続観察、酸性雨等の簡易測定調査モデル事業、残したい日本の音風景100選事業、モデル都市事業、クリーンアロマ推進計画等の市民参加型事業を行う。
ウ 良好な水域の生態系の確保
 水質汚濁防止法等による水質汚濁の防止に係る規制や、下水道等の事業や自然公園法等による排水規制を適切に推進し、水域における生態系を良好に確保する。
 住民が水辺環境に関心を持ち、生活の中で水と人との関係を考えていくことができる基盤づくりや、自発的に環境保全に参加できる環境づくりの施策を展開する。特に、小動物や植物が生息できる水辺環境の再生等水辺空間の再生・創造により、住民による自発的な水環境保全活動を支援する。
 河川の良好な生態系を確保するため、「多自然型川づくり」、「魚がのぼりやすい川づくり」等を推進する。
エ 景観保全
 新・美しい村づくり特別対策の推進等により、生活環境の整備にあわせて、緑や水を活かした美しい景観や環境保全等に配慮した整備を行い、地域住民が誇りを持って快適に住居でき、都市住民にとっても魅力ある農山漁村の景観・環境の形成を促進する。
 それぞれの地域において、河川と一体となった景観の保全・創造のために、「マイタウン・マイリバー整備事業」、「ふるさとの川整備事業」等を推進する。
オ 歴史的環境への配慮
 各地域における快適な環境を確保するべく文化財(史跡、名勝、天然記念物)保護に係る各種制度を活用する。豊かな歴史的環境の確保・保全のため、史跡等の公有化及び整備・活用を推進する。また、天然記念物を直接観察し身近に触れることができるよう、天然記念物の学術的価値や現況等に応じた学習施設・観察施設等を整備し、地域づくり等を積極的に推進する。
 さらに宿場町や城下町等の伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、平成8年度は1,000万円の補助金を計上して保存対策調査を実施する。我が国にとって価値が高いものとして選定されている重要伝統的建造物群保存地区において、7億8,337万円の補助金を計上して、伝統的建造物の保存修理、防災施設等の設置、建物や土地の公有化などの事業を進める。
 歴史的風土特別保存地区については、事業費約23億8,100万円で土地の買入れを、事業費9,200万円で歴史的風土の保存のための必要な施設の整備を行う。
 また、飛鳥地方の保存については、国営飛鳥歴史公園の整備及び維持管理を行うとともに、明日香村全域を対象として一定の行為の規制等を行うことにより歴史的風土の保存を図るほか、「明日香村における生活環境及び産業基盤の整備等に関する計画」に基づき、明日香村が行う特定の事業について特別の助成を行う等歴史的風土の保存と調和した各種事業を推進する。
(2) 民間環境保全活動の促進
 ナショナル・トラスト活動の推進を図るため、昨年度に引き続きシンポジウム等を開催し、ナショナル・トラスト活動の一層の普及啓発を図る。自然公園における動植物の保護や美化思想の普及、事故の防止等利用の適正化のため、自然公園指導員を委嘱するとともに研修を実施し、利用指導の充実を図る。
 また、国立公園の保護管理、利用者指導、自然解説活動を広く国民の参加を得て実施するため、国立公園・野生生物事務所においてパークボランティアの養成及びその活動に対する支援を行うための公益信託自然保護ボランティアファンドの発展・充実に努める。
 さらに、多様な自然とのふれあい活動を企画・実践する技術と能力を持った専門的人材を養成、認定するための制度の創設を図る。
 一方、一般の森林利用者に対して、森林や林業に関する理解を深め、森林の案内や野外活動の指導を行う森林インストラクターを引き続き育成するとともに、その知識及び技能の向上を図る。
 国民参加により身近な自然環境の状況を把握するとともに啓蒙普及を図る「身近な生き物調査(環境指標種調査)」を実施することにより、自然環境保全活動を活性化する。
 海と干潟の生物環境保全調査の定点調査事業や水域環境クリーンアップ事業を通じ、ボランティア団体等が海や干潟等で行う生物、水質・底質の定点調査及び海浜清掃等の支援を行う。
(3) 都市と農山漁村の交流
 農山漁村地域において、その自然等との交流を楽しむグリーンツーリズムの推進、「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律」の円滑な実施のため市町村モデル整備構想の策定とともに、農林漁業体験民宿の積極的な展開の支援等を行う「農山漁村でゆとりある休暇を」推進事業を実施する。山村においては、山村滞在型余暇活動の推進及び地域の活性化を図るため、森林や基盤施設を整備する「山村で休暇を」特別対策を実施するほか、体験・学習の場や交流拠点を整備する「緑とのふれあいの里整備特別対策事業」を実施する。
 なお、平成8年度からは、都市住民(家族等)が森林所有者との契約によって森林づくりを行うことを推進するため、実施体制や基盤施設等を整備するファミリーの森林づくりモデル事業を実施する。
 また、豊かな自然と景観に恵まれた漁港、漁村においては、都市住民等へ海と自然とのふれあいを提供するため、親水機能を有する護岸やキャンプ場等の整備を行う漁港交流広場整備事業や漁港における景観の保持や美化を図るため、植裁や親水施設等の整備を行う漁港環境整備事業を推進する。さらに、漁港内において漁船とプレジャーボート等とのトラブルを防止し、漁業生産活動の円滑化を図り、都市と漁村との交流促進を促す海洋性レクリエーション空間の創出に資する漁港利用調整事業(フィッシャリーナ整備事業)を推進する。これらに加え、漁業と調和した健全な海洋性レクリエーションの発展を促進するため、漁業関係者と遊船漁業者等との協議会を設置及び海洋利用に関するルール・マナーの啓発を行うとともに、地域の活性化を図るため、沿岸域を熟知している漁業者自らが主体となって遊漁船業、ダイビング案内、釣り場等の管理運営等を行う他、新たに都市漁村交流推進事業等を実施することにより、良好な自然環境の保全を図りながら都市住民との交流を促進する。
 さらに、森林所有者と国民が共同で育成途上の森林を育てる分収育林(緑のオーナー制度等)等による森林の整備を積極的に推進するとともに、「緑と水の森林基金」の助成・整備を推進し、国民の期待にこたえた森林資源の整備、利用等に関する総合的な調査研究、普及啓発等を実施する。

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