前のページ 次のページ

第2節 

2 野生動植物の捕獲・譲渡の規制、生息・生育環境の整備等

 種の保存法に基づき、国内希少野生動植物種の指定、個体の捕獲・譲渡等の規制、器官・加工品の譲渡等の規制を引き続き実施していくとともに、国内希少野生動植物種については、生息地等保護区の指定を推進し、生息・生育環境の保護管理を行う。
 また、保護増殖事業については、種の保存法に基づく保護増殖事業計画に従い、ツシマヤマネコ、アホウドリ、タンチョウ、ミヤコタナゴ等の生息環境の改善・整備や繁殖の促進のための事業を推進するとともに、国内希少野生動植物種に指定された種で、事業を行おうとするものについて、順次新たに保護増殖事業計画を策定する。さらに、絶滅のおそれのある野生生物の保護増殖事業等を推進するための拠点施設である野生生物保護センターについては、長崎県対馬及び北海道羽幌町で引き続き整備を進めるとともに、新たに沖縄県国頭村での整備に着手する。
 国有林野においては、希少な野生動植物の生息・生育地域について、必要に応じて森林生物遺伝資源保存林、植物群落保護林、特定動物生息地保護林等の保護林を設定するとともに、これらの生息・生育地の保護管理を適切に行う。また、国内希少野生動植物種を対象とした保護のための巡視を実施するとともに、その生息・生育地及びその周辺環境の維持・整備、採餌場の確保等を図る保護管理事業を実施する。

前のページ 次のページ