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第3節 

2 地盤環境の保全

 地盤沈下の防止のため、「工業用水法」及び「建築物用地下水採取の規制に関する法律」に基づく地下水採取規制の適切な運用を図る。また、代替水源の確保事業を行うとともに、「工業用水法」に基づく規制地域における代替水の供給のため、国庫補助による地盤沈下防止対策工業用水道建設事業及び改築事業を実施する。
 地盤が沈下している地域における被害の復旧や防災のため、河川改修、高潮対策、内水排除施設整備、海岸保全施設整備及び土地改良等の事業を国庫補助事業として実施する。
 また、消融雪用地下水採取による地盤沈下を防止し、地下における健全な水循環を確保するため、無散水融雪設備の普及啓発を図る。
 地盤環境保全のための調査としては、関東平野北部地盤沈下緊急対策調査、局地急速型地盤沈下対策手法策定調査、市街化進展地域における地盤沈下危険度に関する調査研究、工業用地下水採取の自主規制を指導するための地下水利用適正化調査、工業用水の使用合理化のための指導調査、地下水の水位及び水質の観測等のための地下水保全管理調査、農地・農業用施設及び治水施設の復旧等の対策を検討するための地盤沈下対策調査等各種の調査を実施する。また、地下空間の利用に伴う環境保全上の支障を防止するため、東京圏における地盤環境情報を整備するための調査を実施する。
 濃尾平野、筑後・佐賀平野及び関東平野北部の3地域については、「地盤沈下防止等対策要綱」に基づき、引き続き総合的な対策を推進する。
 さらに、地下水採取の規制地域の監視測定に必要な地盤高及び地下水位の変動状況並びに地質の調査に要する経費について地方公共団体に対し補助を行うとともに、地盤沈下の実態把握のための水量測量、地下水揚水量等の実態調査を実施する。

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