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第3節 

1 土壌環境の安全性の確保

 農用地の土壌汚染対策としては、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」に基づく特定有害物質として現在カドミウム、銅及び砒素が指定されているが、その他の重金属類等についても調査を進める。また、都道府県が実施する細密調査等について助成を行い、基準値以上検出地域については、都道府県知事が対策地域の指定、対策計画の策定等の措置を早急に講ずるように指導するとともに、対策計画に基づく排土、客土、水源転換等を内容とする公害防除特別土地改良事業等に助成する。また、休廃止鉱山関係地域において、客土等の恒久対策が講じられるまでの暫定対策として、土壌改良資材の投入等を行うカドミウム汚染米発生防止対策事業に助成する。
 さらに、全国の農用地を対象に、定点における重金属類による土壌の汚染の状況を把握する土壌環境基礎調査について助成を行うほか、対策地域内の土壌の汚染状況を把握する対策地域調査等に助成するとともに、新たにリサイクル推進の観点から、農用地に施用される資材中の重金属の土壌及び農作物等に与える影響についての調査を行う。
 一方、市街地土壌汚染対策を推進するため、地方公共団体が実施する環境基準の適合状況の調査のための経費の助成、土壌汚染の調査・対策の技術体系をモデル的に総合実証する事業に対する助成、新しい土壌汚染浄化技術の確立のための調査、土壌環境基準未設定の物質について、分析法や汚染実態等の知見を集積するための調査等を行う。また、新たに土壌汚染対策を進めるうえで周辺環境等への影響を適切に管理する手法の確立のための調査を実施する。
 このほか、酸性雨による土壌・植生への影響の監視及び土壌影響の予測のための調査等を実施する。
 平成8年度は、以下の施策により蓄積鉱害対策を一層強力に推進する。
ア 休廃止鉱山鉱害防止事業の促進
 昭和46年度から実施している休廃止鉱山に係る鉱害防止事業について、所要の助成を行ってきており、事業の促進を図る。
イ 金属鉱業事業団の鉱害防止事業の展開
 金属鉱業事業団では、使用済特定施設の鉱害防止事業に必要な資金及び土壌改良事業に係る事業者負担金に対する融資・債務保証、鉱害防止事業基金への拠出金に対する融資、鉱害防止積立金及び鉱害防止事業基金の管理・運用、鉱害防止技術の開発のための調査研究(坑廃水処理省力化技術、複数鉱山坑廃水集中管理技術、坑排水最適中和処理システム技術)、地方公共団体の実施する鉱害防止事業に対する調査指導及び設計等の指導支援業務を行い、鉱害防止事業の円滑かつ的確な実施を図る。

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