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第1節 

1 地球規模の大気環境の保全

(1) 地球温暖化対策
 環境基本計画において、長期的には気候変動枠組条約の究極的な達成、中期的にはそのための国際的な枠組みづくりへの貢献、当面は地球温暖化防止行動計画を着実に推進することを明確に定めたところであり、今後とも、環境基本計画に基づき、条約及び行動計画に規定された各種の措置を講じるとともに、国際的な議論及び活動に積極的に参画していく。
 具体的には、地球温暖化防止行動計画に基づき、二酸化炭素排出の少ない技術の開発普及・社会システムの形成等の二酸化炭素排出抑制対策、メタンその他の温室効果ガスの排出抑制対策、森林保全等の二酸化炭素吸収源対策、科学的調査研究、観測・監視、技術開発及びその普及、普及・啓発、国際協力等広範な対策の充実を引き続き図っていく。
 また、世界各国が協調して革新的環境技術の開発等に取り組む総合的かつ長期的なビジョン(地球再生計画)の具体化の促進に努める。
 条約への対応としては、気候変動枠組条約第1回締約国会議を受けて、現行の条約では具体的な規定がなく不十分な2000年以降の取組の検討、複数の締約国が協力して共同で温暖化対策を進める「共同実施活動」の実施、開発途上国に対する国際的な資金による援助(GEF等)や技術移転等が図られつつあるが、我が国としてもこのような国際的な取組に積極的に参加していくとともに、国内における2000年(平成12年)以降の取組について検討を進める。
 また、第3回締約国会議の開催に関し、我が国は、1996年(平成8年)3月に開催されたAG/BM第3回会合において、同会議を我が国へ招致するべく政府部内で最終調整中であり、2カ月程度以内に招致に関する意図表明を行う予定である旨を表明したところであり、同会議において実効ある国際約束が円滑に結ばれるよう引き続き所要の作業を進める。
 共同実施活動については、「気候変動枠組条約に係るパイロットフェーズにおける共同実施活動に向けた我が国の基本的枠組み(共同実施活動ジャパン・プログラム)」に基づき、温室効果ガスの排出削減・吸収増大に資する共同実施活動プロジェクトの形成・推進に努めていく。
 また、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、2000年(平成12年)を目標に、それまでに得られる最新の科学的知見を集約・整理した第3次評価報告書をとりまとめる予定である。我が国としても、IPCC関連会合および第3次評価報告書の作成作業に積極的に参加し、IPCCの活動に引き続き貢献していく。
(2) オゾン層保護対策
 「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」に基づき、オゾン層破壊物質の生産等の規制の的確な実施を図るとともに、その排出抑制、使用合理化の一層の推進に努める。特に、1995年(平成7年)12月のモントリオール議定書第7回締約国会合において、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)の2020年全廃、臭化メチルの2010年全廃が決定したことから、オゾン層保護法に基づく告示の改正等所要の措置を講ずるとともに、その周知徹底を図り、これらの物質の生産・消費の削減を促進する。また、引き続き、オゾン層の破壊の状況及びCFC等の大気中濃度の観測・監視、CFC等の破壊技術や代替品等に関する調査研究を推進するとともに、開発途上国におけるオゾン層保護対策への支援の強化に取り組む。
 さらに、CFC等の回収・再利用・破壊については、平成7年6月に関係18省庁で構成する「オゾン層保護対策推進会議」がとりまとめた促進方策に基づき、回収等の社会システムの形成を一層推進するため、フロン等の回収に係る実態調査等を踏まえ、フロン回収促進のための支援事業等各種施策を積極的に実施するとともに、破壊技術評価調査の結果に基づき、フロン破壊の長期的・安定的運用を図るためのモデル事業を全国的に実施する。

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