前のページ 次のページ

第4節 各種計画との連携

 環境基本計画においては、環境基本計画は、環境の保全に関する国の基本的な計画であり、環境基本計画と国の他の計画との間では、環境の保全に関しては、環境基本計画との調和が保たれたものであることが重要であることとされている。
 また、国の他の計画のうち、専ら環境の保全を目的とするものは、環境基本計画の基本的な方向に沿って策定、推進することとされている。
 さらに、同計画においては、国のその他の計画であって環境の保全に関する事項を定めるものについては、環境の保全に関しては、環境基本計画の基本的な方向に沿ったものとなるものであり、このため、これらの計画と環境基本計画との相互の連携を図ることとされている。
 このため、平成7年度に、環境基本計画との連携が図られた事例としては以下のものが挙げられる。
(1) 「構造改革のための経済社会計画」(平成7年12月1日閣議決定)
 本計画は、経済企画庁設置法に基づき策定された長期経済計画であり、我が国の経済社会が様々な構造的諸問題に直面していることを踏まえ、構造改革の基本的方向として「自由で活力ある経済社会の創造」「豊かで安心できる経済社会の創造」「地球社会への参画」を挙げ、また、これらを共通して支える政策として「発展基盤の確立」、「行財政改革の推進等」を掲げ、これに沿った政策運営を進めていくこととしている。
 同計画においては、環境保全に関し、我が国の経済社会を「大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会活動や生活様式のあり方を問い直し、生産と消費のパターンを持続可能なものに変革していく必要がある。」との認識のもと、例えば、「豊かで安心できる経済社会の創造」のための施策として、?ごみゼロ社会の実現と省エネルギー・省資源、地球温暖化問題対策の推進、?市場機能を活用した仕組みによる環境保全を掲げ、「地球社会への参画」のための施策として、?国際的な枠組み作りへの貢献や国際機関の活動支援など地球環境問題への対応策を打ち出し、さらに「自由で活力ある経済社会の創造」の中では今後高い成長が期待される分野の一つとして環境関連を掲げている。
(2) 国土利用計画(全国計画)−第三次−(平成8年2月23日閣議決定)
 本計画は、国土利用計画法第5条に基づくもので、総合的かつ長期的な国土利用に関する行政上の指針を示す、国土利用に関する最も基本的な計画である。計画の内容としては、地球環境問題等への対応や自然とのふれあい重視の価値観変化などを国土利用をめぐる基本的条件変化として捉え、国土利用の質的向上のための3つの観点の1つに「自然と共生する持続可能な国土利用」を掲げるとともに、「地域類型別の区分」として、都市、農山漁村に加え、新たに「自然維持地域」を設定した。施策については、「環境の保全と美しい国土の形成」を重点施策の1つとし、環境基本計画の基本的方向に沿ったものとなるよう、循環や共生などの施策についても記述している。
 このように、第三次国土利用計画(全国計画)と環境基本計画とは相互に連携が図られたものとなっている。

前のページ 次のページ