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第4節 

2 企業の海外進出等における環境配慮

 企業の海外進出等における環境配慮も極めて重要であり、政府としては、平成元年の地球環境保全に関する関係閣僚会議の申し合わせにより、適切な環境配慮が行われるよう努力している。
 (社)経済団体連合会が環境保全のための指針である「経団連地球環境憲章」(平成3年4月)を策定し、その中で進出先国の環境基準の遵守とさらなる環境保全努力等、10項目にわたる海外進出に際しての環境配慮事項を盛り込む等、経済団体が自主的な取組を行っている。
 環境基本法では第35条第2項において、国はこのような環境配慮に資するよう情報の提供等必要な措置を講じるように努めることを規定するとともに、環境基本計画においても民間企業の海外活動について適切な環境配慮が行われるよう努めることとしており、今後とも相手国の理解を得ながら、これを一層推進していくことが重要となっている。

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