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第4節 

1 政府開発援助における環境配慮

 政府開発援助(ODA)の実施に際し、現地の環境保全に配慮することは極めて重要である。政府としては、政府開発援助大綱の基本理念・原則、さらに平成元年の地球環境保全に関する関係閣僚会議における申し合わせにより、ODAの実施に際しての環境配慮を強化することとしている。
 これらを踏まえてJICAにおいては、平成2年2月に策定された「ダム建設計画に係る環境インパクト調査に関するガイドライン」を始めとし、3年度から6年度にかけて、社会経済インフラ、鉱工業、農林水産業にかかわる環境配慮ガイドラインを策定し、事前調査の段階で環境配慮を行っている。そして事前調査で必要とされた場合には、本格調査においても環境影響評価を行うこととしている。また円借款を担当するOECFにおいては、元年10月に作成した環境配慮のためのガイドラインを改訂・強化(7年8月)し、環境配慮の確保に努めている。同時に両機関とも環境担当組織の拡充、調査団への環境専門家の参加等の措置に努めている。
 環境基本法及び環境基本計画においては、国際協力を実施するに当たって環境配慮に努めることを規定している。今後とも相手国の理解を得ながら、これを一層推進していくことが重要となっている。

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