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第1節 

3 環境影響評価の実施

 環境影響評価は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業の実施に際し、その影響について事前に十分に調査、予測及び評価するとともに、その結果を公表して地域住民等の意見を聴き、十分な環境保全対策を講じようとするものであり、環境汚染を未然に防止するための重要な手段の一つである。

(1) 閣議決定に基づく環境影響評価

 我が国においては、昭和47年6月に「各種公共事業に係る環境保全対策について」が閣議了解されて以来、公有水面埋立法等の個別法、各省庁の行政指導、地方公共団体の条例・要綱等により環境影響評価が行われてきた。
 さらに、昭和59年8月には「環境影響評価の実施について」の閣議決定を行い、国の関与する大規模な事業に係る統一ルールとして「環境影響評価実施要綱」を定めた。この要綱において、対象事業は、規模が大きく、環境に著しい影響を及ぼすおそれのあるもので、国が実施し、又は免許等で関与するものとし、道路、ダム、鉄道、飛行場、埋立・干拓及び土地区画整理事業等の面的開発事業等が定められている。
 事業者が行う手続の概要は、次のとおりである(第4-1-1図)
 ? 事業者は、対象事業の実施が環境に及ぼす影響について、主務大臣(対象事業を所管する大臣)が環境庁長官に協議して定める指針に従って事前に調査、予測、評価し、環境影響評価準備書を作成する。
 ? 事業者は、準備書を公告・縦覧し、説明会を開催する。
 ? 事業者は、準備書について関係地域に住所を有する者の意見の把握に努める。事業者は、関係都道府県知事に対し、関係市町村長の意見を聴いた上で、意見を述べるように求める。
 ? 事業者は、これらの意見を聴いて、準備書の記載事項について検討を加え、環境影響評価書を作成し、これを公告・縦覧する。
 このような環境影響評価の結果を国の行政に反映させるために、行政庁は対象事業の免許等に際し評価書の内容を審査し、その結果に配慮することとされている。その際、主務大臣は、特に配慮する必要が認められる事項があるときは、評価書に対する環境庁長官意見を求めることとされている。
 この実施要綱に基づく環境影響評価は、主務省庁が事業者に対する指導等の行政措置を講ずることによって実施されるものであるが、平成7年の一年間において手続が終了した環境影響評価は29件であり、累計で292件となっている(第4-1-1表)



(2) 個別法等による環境影響評価等

 港湾法、公有水面埋立法等の個別法等に基づく環境影響評価等についても従来から行われているが、平成7年度に実施されたものの概要は以下のとおりである。
? 港湾計画
  港湾法に基づいて定められる港湾計画は、港湾の開発、利用及び保全の基本的な姿を描いた計画であり、この計画策定に際して環境に与える影響についての評価を行うこととされている。
  平成7年度においては、港湾審議会計画部会が4回開催され、各港の港湾計画について環境影響の評価を行った。
? 公有水面の埋立て
  公有水面埋立法においては、埋立ての免許に際して環境に与える影響について事前に検討することとされており、50haを超える埋立てや環境保全上特別の配慮を要する埋立てについては、主務大臣が埋立ての免許を認可するに際して環境庁長官の意見を求めることとされている。平成7年度においては、下関港内等の埋立てについて検討を行い、所要の意見を述べた。
? 発電所の立地
  発電所の立地については、通商産業省において省議決定に基づく環境影響評価が実施されている。電源開発調整審議会における調査審議の際には、通商産業省の行った環境審査結果などをもとに環境保全についても検討が行われている。
  平成7年度においては、電源開発調整審議会が3回開催され、大崎火力発電所1号、奥美濃第2水力発電所等の計画について所要の調整を行った。
? 市街化区域に関する都市計画
  都市計画法に基づく市街化区域に関する都市計画については、あらかじめ環境庁長官の意見を求めることとされており、平成7年度においても環境汚染の未然防止の観点から所要の調整を行った。

(3) 地方公共団体における取組

 地方公共団体においても環境影響評価に関する取組が行われており、都道府県及び政令指定都市のうち、環境影響評価に関する条例を制定している団体は、平成7年12月末現在で北海道、埼玉県、東京都、神奈川県、岐阜県、川崎市の6団体、要綱等を制定している団体は44団体となっている(第4-1-2表)

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