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第1節 

2 環境保全の具体的行動の促進

(1) 事業者による自主的な環境保全活動の促進

 今日の環境問題は、重厚長大型の産業だけでなく、通常の事業活動や日常生活に起因する部分が大きく、その解決のためには、事業者、国民などの自主的・積極的な取組が重要である。特に事業者にとっては、規制の遵守、あるいは何か問題が生じて初めて対処するという対症療法的な対応にとどまらず、予防的な観点から、環境への負荷の低減等の取組を積極的に行うことが求められる。さらに、環境保全に関する消費者、地域住民等の関心の高まりにも対応して、企業活動の中で積極的に環境保全に取り組み、これを広くアピールする動きが広がっている。
 事業者による自主的な環境保全活動を促進するため、環境庁では、平成5年に「環境にやさしい企業行動指針」を公表し、また、平成3年度以降、毎年、企業における環境保全活動の状況を調査し、関連する情報の普及を行ってきた。平成7年度は、あらゆる業種、規模の幅広い事業者による環境保全活動をさらに促進するため、事業者が環境への負荷や環境保全活動の状況を自己評価して取組を進めていく手法として、国民の意見を聴きながら、「環境活動評価プログラム」について検討を行い、平成8年度からの実施に向けてパイロット事業を行った。
 通商産業省では、平成4年、同省所管の主要87業界団体に対し、「環境に関するボランタリープラン」の策定を要請し、平成7年11月には、最近の動向を踏まえたプランのフォローアップを呼びかけた。
 また、国際規格の制定等を行う非政府間機関である国際標準化機構(ISO)により、環境管理に関する国際規格化の作業が進められており、平成7年6月、経営システムの一部として環境保全活動を進めていくための体制、手続き等のあり方を定める環境マネジメントシステム等に関する国際規格の最終案がまとまった。我が国においては、平成5年6月に国内対応委員会として環境管理規格審議委員会を設置し、積極的に対応してきた。また、環境マネジメントシステム規格の発効と時期を合わせて、国際的に整合性のとれたJIS規格を制定することについて検討しており、(財)日本規格協会にJIS原案作成のための作業を委託している。さらに、企業活動が環境マネジメントシステム規格に適合しているか否かを第3者が客観的に評価する環境マネジメントシステム審査登録制度に関しては、(財)日本品質システム審査登録認定協会(JAB)において、トライアル事業等の調査研究を行っている。
 これらのほか、「エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用の促進に関する事業活動の促進に関する臨時措置法」に基づく支援措置など、環境保全に関する各種の金融・税制上の支援措置を行った。

(2) 環境保全型製品・サービスの利用促進

 社会経済システムを環境への負荷の少ないものに変えていくためには、製品・サービスの消費に当たって環境に配慮しすることが重要である。このため、環境基本法においても、環境への負荷の低減に資する製品等の普及促進を行うことが、国の重要な施策として位置付けられている。
 環境保全に資する製品の普及促進のため、環境庁では、平成元年度よりエコマーク制度の指導育成を行ってきた。平成7年12月末現在、エコマーク対象商品類型数は69、認定商品数は2,105となっている。平成7年度には、「環境保全型製品の新たな展開に関する検討会」の報告書を受け、エコマーク商品類型の提案を誰でもできるようにするとともに、認定基準において商品の生産・消費・廃棄等のライフサイクルにわたる環境への負荷を考慮することとするなどの見直しを行った。さらに、諸外国で運営されている他のエコラベルとの協力を進めるため、各国のエコラベル実施機関の集まりである世界エコラベリングネットワークに対し、事務局機能の提供などの支援を行った。
 また、企業や行政機関、消費者が製品等の購入に際して環境に配慮すること(グリーン購入)を促進するため平成8年2月に結成された「グリーン購入ネットワーク」に対し、支援を行った。
 環境への負荷の少ない製品等の普及を図るためには、製品等に関する環境への評価手法を確立していくことが重要である。このため、製品等による環境への負荷を生産ー消費・使用ー廃棄という一連のプロセスにおいて定量的、科学的、客観的に把握・評価する手法(ライフサイクルアセスメント:LCA)について、ISOにおける標準化のための検討状況を踏まえ、調査研究、情報提供を行っている。

(3) 民間団体等による環境保全のための活動の推進

 近年、欧米諸国を中心として、民間団体による地球環境保全のため様々な活動が活発となっている。我が国においても、国内の環境保全にとどまらず、開発途上国を中心とした海外においても、植林や野生生物の保護などの環境保全活動を展開する民間団体が増えており、これらの活動に対する国民各界の関心も高まってきた。地球環境保全のためには、こうした草の根の環境協力や幅広い国民の参加による足元からの行動が極めて重要であり、特に我が国においては、自らの経済社会活動の見直し、開発途上国への支援強化の両面で民間団体(いわゆるNGO)の活動の強化が必要であることから、これらの活動を支援することが喫緊の課題となっている。
 平成6年12月に閣議決定された環境基本計画においては、各主体の自主的積極的行動のための主要な施策として、「環境保全の具体的行動の促進」を掲げ、「民間団体の活動の支援」を行っていくこととしている。
 環境庁では、平成7年度、山形県において「環境保全活動研究会」を実施するとともに、地域環境保全基金等による地方公共団体の環境保全活動促進施策を支援するため、関連する情報の収集、提供等を行った。
 環境事業団は、平成5年5月に政府の出資及び民間の出えんにより設けられた「地球環境基金」により、内外の民間団体が開発途上地域において行う植林、野生生物の保護等の活動や我が国の民間団体が国内で行う緑化、リサイクル等の活動に対する助成及びこれらの活動の振興に必要な調査研究、情報提供等を実施した。
 このうち、助成事業については、平成7年度において、各方面の民間団体から寄せられた合計360件の助成要望に対し、164件、総額約6.5億円の助成決定が行われた。
 なお、外務省のNGO事業補助金及び草の根無償資金協力、郵政省の寄附金付郵便葉書等による寄附金の配付及び国際ボランティア貯金制度等においても、対象の一部として民間団体の環境保全活動が取り上げられ、支援が行われている。

(4) 事業者における公害防止管理制度の実施の推進

 工場における公害防止体制を整備するため、昭和46年6月「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」が施行され、47年9月から特定工場において公害防止に関する業務を統括する公害防止統括者、公害防止に関して必要な専門知識及び技能を有する公害防止管理者等の選任が義務付けられ、約2万の特定工場において公害防止組織の整備が図られている。
 公害防止統括者等の選任状況は、都道府県の調査によると、平成5年3月末において公害防止統括者(代理者を含む。)は約2万4千人、公害防止管理者等(代理者を含む。)は約3万9千人である。
 また、同法による公害防止管理者等の資格取得のために国家試験及び資格認定講習が行われ、現在までの有資格者の総数は、44万7,578人である。
ア 公害防止管理者等国家試験
 通商産業省においては、公害防止管理者等国家試験を昭和46年度以降毎年実施しており、平成7年度の国家試験は、7年9月24日と10月1日に実施し、受験申込者数は2万5,950人、受験者数2万1,475人で合格者数は4,221人であった。なお、7年度までの国家試験合格者数は、24万3,278人である。
イ 資格認定講習
 公害防止管理者等の資格を取得するためには、前述の他に、資格認定講習を修了する方法がある。この制度は、一定の技術資格を有する者又は公害防止に関する実務経験と一定の学歴を有する者に受講させ、修了した者に、国家試験に合格した者と同様の資格を付与するものである。なお、7年度までの資格認定講習の修了者数は20万4,300人である。

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