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第5節 

1 化学物質の安全性に関する施策の推進

(1) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

 昭和48年10月に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(以下「化学物質審査規制法」という。)が公布され、新規の化学物質については、難分解性、高蓄積性及び慢性毒性等があるかどうかを、その製造又は輸入前に審査(新規化学物質の事前審査)し、それらの性状をすべて有する化学物質を特定化学物質として指定し、製造、輸入、使用等の規制を行ってきた。61年5月の同法の改正により、従来の特定化学物質を第一種特定化学物質とし、新たに、高蓄積性はないものの難分解性であり、かつ慢性毒性等の疑いがある化学物質を指定化学物質として指定し、製造量等の監視を行い、当該指定化学物質により相当広範な地域の環境汚染により健康被害を生ずるおそれがあると見込まれる場合には有害性の調査を行い、その結果、慢性毒性等があることが判明した場合には、第二種特定化学物質として指定し、取扱いに係る技術上の指針の遵守、環境汚染の防止に関する表示を義務づけるとともに、必要に応じ、製造、輸入量等の規制を行うこととなった(第1-5-1図)
 新規化学物質の届出は、厚生大臣及び通商産業大臣に対して行われ、平成7年中に296件の届出があった。既存化学物質の安全性の確認については、通商産業省において化学物質の分解性及び蓄積性について、厚生省においてはスクリーニング毒性(?ほ乳類に対する28日間の反復投与毒性、?細菌に対する復帰突然変異、?ほ乳類培養細胞に対する染色体異常)、慢性毒性等について、環境庁においては環境中における化学物質の存在状況について調査、点検を進めている。なお、7年末現在、第一種特定化学物質として9物質、第二種特定化学物質として23物質及び指定化学物質としてクロロホルム等159物質が、それぞれ指定されている。



(2) 関係省庁による取組

 通商産業省においては、既存化学物質の安全性を点検するため、分解性及び蓄積性の試験を実施している。平成7年末までに、1,071物質について安全性の点検を実施している。また、これらの既存化学物質の点検を迅速かつ有効に進めるため、新たな試験方法の開発等の事業を進めている。
 厚生省においては、既存化学物質の安全性を点検するため、従来から順次化学物質のスクリーニング毒性及び慢性毒性試験等並びに動物試験代替法を含む毒性試験方法及び評価に関する開発研究等を実施している。また、既存化学物質の安全性点検や新規化学物質の審査の効率化を図るべく、化学物質の毒性に関する構造活性機関(SAR)の導入について研究を進めている。
 環境庁においては、昭和49年度以来、化学物質の環境中のレベルを調査してきたが、54年度からは、数万といわれる既存の化学物質を効率的、体系的に調査し、環境における安全性を評価するため、63年度までの10年計画で、第1次化学物質環境安全性総点検調査を実施した。
 この間、生産活動、生活様式の変化、先端技術産業による新たな汚染の可能性、科学技術の進歩に伴う効率的調査の必要性など、新たな対応が必要となった。昭和63年5月、中央公害対策審議会環境保健部会化学物質専門委員会により、従来の調査に比べ、?調査対象物質の拡大、?環境運命予測を活用した調査対象物質の厳選、?調査物質の拡大、調査期間の短縮等調査の充実、を柱とする環境安全性総点検調査の今後のあり方についての提言がなされ、この内容を踏まえ、平成元年度から第2次化学物質環境安全性総点検調査を実施している。総点検調査の体系概要を第1-5-2図に示す。
 平成7年度には、この体系に基づき、化学物質の環境調査、生態影響試験、水質・底質モニタリング及び生物モニタリング等を実施している。
 また、化学物質の利用拡大等を踏まえ、製造・使用の各段階から複数環境媒体に放出される多種類の化学物質について環境へのリスク評価の手法、環境保全のための制度的あり方等を検討するための調査、環境化学物質の情報整備に関する調査、地域における化学物質管理を支援するための調査等の調査研究を引き続き実施するとともに、平成7年度から、化学物質の環境リスク評価のための生態影響試験実施事業、潜在的に有害な化学物質の環境放出量を把握する制度に関する検討調査を実施した。
 さらに、昭和47年に生産等が中止されて以降、本格的な処理が進まず事業者等により保管が続けられているPCBのより安全な処理技術に関する調査を実施しており、化学的処理法等焼却によらない処理方法や、PCB汚染物の処理方法の検討を進めている。



(3) 国際動向

 化学物質による環境汚染の問題に対処するため、製造・輸入又は市場化前に、新規化学物質の安全性を評価するための届出を義務づける法律が、我が国のほか、欧米各国においても整備されており、米国等においては、大規模な化学物質事故にかんがみ、新たに事故時の対策の策定、有害化学物質の保有量及び環境放出量の届出等に関する法律が定められている。また、OECD、世界保健機関(WHO)、国連環境計画(UNEP)等の国際機関では、次のように化学物質対策に関する種々の活発な活動を主宰しており、我が国も積極的に参加しているところである。
ア OECDの活動
 OECDにおいては、新規化学物質の安全性評価のためにテストガイドライン(化学品安全性試験法)及びMPD(上市前最小安全性評価項目)を作成するとともに、化学品ハザードアセスメント(危険性評価)プロジェクトを実施してきている。
 また、GLP(優良試験所基準)、情報交換、化学品規制の経済的影響等について検討を行ってきている。
 これらの成果を受け、化学品規制に関する種々の措置についての決定や勧告が採択されている。
 現在、既存化学物質について安全性試験の実施状況等に関する情報を各国が分担して収集・整理し、各国に提供する活動(クリアリングハウス活動)を進めている。また、各国で大量生産されており、かつ安全性データの少ない既存化学物質に関する安全性点検を各国が分担して実施する国際プロジェクトを推進しており、このプロジェクトによって2000年までに648物質(我が国の分担は148物質)の安全性点検が完了する予定である。平成5年度までの第一次点検で33物質の点検が完了しており、現在、第二次点検の115物質について順次点検作業に着手しているところである。さらに、既存化学物質についてのリスク低減化のための検討が進められており、鉛については、リスク低減対策の推進をうたった閣僚宣言が1996年(平成8年)2月の環境大臣会合において採択された。この環境大臣会合においては、環境汚染物質の排出・移動に関する登録制度(PRTR)の導入に関する理事会勧告も承認され、その後理事会において正式に採択された。
イ WHOの活動
 WHO総会決議に基づき、UNEP及び国際労働機関(ILO)とも共同で各国の主な研究機関の有機的な協力による国際化学物質安全性計画(IPCS)が実施されている。本計画では、優先度の高い化学物質のリスク評価、健康へのリスク評価手法の開発等の活動が実施されており、化学物質ごとの環境保健クライテリアの刊行等が行われている。
ウ UNEPの活動
 UNEPにおいては、化学物質の人及び環境への影響に関する既存の情報の収集・蓄積並びに化学物質の各国の規制に係る諸情報の提供等の目的で、国際有害化学物質登録制度(IRPTC)が実施されており、データプロファイルの刊行、質問・回答サービス、IRPTCBulletinの発行等が行われている。また、禁止又は厳しく規制されている化学物質の貿易時における情報交換の手続を規定したロンドンガイドラインに、輸出先国への事前通報・承認制度(PIC)が導入されている。なお、1995年のUNEP管理理事会は、可能な限り1997年早期を目途にPICの条約化を採択するため、外交会議を開催するよう事務局長に要請した。
 ところで、平成6年4月の非公式会合において、「化学品の国際取引に関する倫理規範」がとりまとめられ、同月に開催された化学物質の安全性に関する政府間フォーラム(IFCS)においてその推進が決議された。本規範は、化学品による人の健康及び環境へのリスクの削減を目的として、化学品の国際取引に関与する民間関係者に、本規範の原則等に合致した自主規制対策を講ずる旨の公約を求めるものである。
エ 「アジェンダ21」のフォローアップ
 これらの国際機関の活動を集大成し、1992年(平成4)年6月に開催されたUNCED(環境と開発に関する国連会議)において採択された行動計画「アジェンダ21」の中には「有害かつ危険な製品の不法な国際取り引きの防止を含む有害化学物質の環境上適正な管理」として国際的に取り組むべき項目が以下のように示されており、これらのフォローアップを行うため化学物質の安全性に関する国際会議(ICCS)が6年4月に開催され、IFCSが設立された。
 ? 化学的リスクの国際的なアセスメントの拡大及び促進
 ? 化学物質の分類と表示の調和
 ? 有害化学物質及び化学的リスクに関する情報交換
 ? リスク低減計画の策定
 ? 化学物質の管理に関する国レベルでの対処能力の強化
 ? 有害及び危険な製品の不法な国際取引の防止
 ? 国際協力の強化
 これらの項目のうち?については、国際機関や各国が有する化学物質情報の交換手段として、インターネットを用いる「地球規模化学物質情報ネットワーク(GINC)」が、日本の積極的な支援により開始された。

(4) 国際的動向を踏まえた我が国の取組

 関係省庁において、かかる国際動向を踏まえ、OECDにおける化学品規制の調整作業、高生産量既存化学物質の安全性点検等に積極的に対応するとともに、試験データの信頼性を確保し、各国間のデータ相互受入れを進めていくため、OECD理事会で採択されたGLPに関する国内体制の整備、生態影響評価試験法等に関する我が国としての評価作業、化学物質の安全性について総合的に評価するための手法等についての検討、内外の化学物質の安全性に係る情報の収集、分析等を行っている。
 また、事業者間における化学物質の安全性に関する情報交換を目的とした「化学物質安全性データシート(MSDS)」の作成について「化学物質の安全性に係る情報提供に関する指針」を制定し、MSDSの普及に努めている。
 さらに、UNEPの規定したロンドンガイドラインの国内実施措置として、平成4年7月に輸出貿易管理令を改正し、現在40物質について輸出の際の事前通報制度にかからしめている。
 他方、産業界においては自主的な化学物質管理の促進を図るため平成7年4月「日本レスポンシブル・ケア協議会」が発足し、関係6省庁(通産省、環境庁、厚生省、運輸省、労働省、消防庁)との連絡会を開催した。また、同年10月、本協議会会員を倫理規範を実施する企業としてUNEPに登録した。

(5) 国際協力

 現在多くの化学物質が世界中で流通し、使用、廃棄されていることから、化学物質の安全対策は国際的協調の下に推進することが不可欠となっている。「アジェンダ21」においても、化学物質の安全性確保に関する発展途上国への支援が挙げられており、関係省庁において、化学物質の環境モニタリング、安全性評価等に関し、技術協力を実施している。

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