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第4節 

3 廃棄物の適正な処理の推進

(1) 廃棄物処理の現況

ア. 一般廃棄物の処理
 一般廃棄物については、市町村が定める処理計画に沿って処理が行われている。ごみ処理状況は、第1-4-2表のとおりである。平成4年度におけるごみ排出総量は、13万7,531t/日であり、対前年度比1.1%減となっている。また計画処理量の85%が焼却、破砕等減量処理されている。
 廃棄物処理施設の整備については、平成8年度を初年度とする第8次廃棄物処理施設整備計画に策定し、その整備を推進した。
イ. 産業廃棄物の処理
 廃棄物の排出状況は第1-4-3表のとおりであり、産業廃棄物処理業者の許可件数も年々増加しており、平成5年4月現在8万463件である。



(2) 廃棄物の適正処理対策

ア. 廃棄物の適正処理に関する問題点とその対策
 近年の経済活動の活発化、国民のライフスタイルの変化に伴い、廃棄物の発生量が増加し、その種類も多様化している一方で、廃棄物処理施設の確保が困難となっており、また廃棄物の不法投棄等の不適正な処理が大きな社会問題となっている。
 こうした状況に対応するため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、廃棄物の適正処理の確保、処理施設の整備を主な柱とした施策を進めた。また、施設整備を促進するため、廃棄物処理センター制度の円滑な活用のほか、「産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律」に基づく特定施設の整備を推進した。
 さらに、平成5年3月の水質汚濁に係る環境基準の改正等を踏まえ、6年9月に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正を行い、ジクロロメタン等の13物質について、これらの物質を一定以上含む産業廃棄物を特別管理産業廃棄物として追加指定し、その最終処分基準を設定するとともに、自動車等の破砕後の残渣であるいわゆるシュレッダーダストについて、安定型処分場における処分を禁止し、管理型処分場での処分を義務づけることとし、環境に有害な廃棄物に対する規制を強化した。
イ. 一般廃棄物対策
 一般廃棄物の発生量の増加に対処するために、平成7年度においては、一般会計総額1,919億4,900万円の補助金により、ごみ処理施設、し尿処理施設、埋立処分地等の一般廃棄物処理施設の整備を図った。
ウ. 産業廃棄物対策
 産業廃棄物については、排出量の増大や質的な多様化が進んでいる一方で、受け皿となる処理施設の確保が困難となってきており、また産業廃棄物の不法投棄等の不適正な処理が大きな社会問題となっている。このため、厚生省では、排出事業者処理責任の原則の枠組みの中で、公共の関与による処理施設の整備促進を図っており、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき廃棄物処理センターを岩手県、大分県、長野県、愛媛県、香川県、新潟県、高知県に加え、平成7年度には兵庫県においても指定した。
 また、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に基づき、産業廃棄物の適正処理のための様々な支援措置を講じているが、平成7年度においては「札幌市リサイクル団地」について整備計画の認定を行うとともに、産業廃棄物処理事業振興財団により、産業廃棄物処理施設の近代化、高度化事業に対する債務保証、起業化助成等の事業振興が行われた。
 不法投棄された現場を現状回復する方策についても、行政措置、民事上の賠償責任、費用負担等のあり方について検討し、中間的な取りまとめを行った。
 このほか、産業廃棄物に関する情報の把握として、産業廃棄物排出処理状況調査や行政処分等の状況、施設設置状況等の調査を行った。
 なお、平成3年度における行政処分の状況は、立入検査5万6,914件、報告徴収1万2,140件、産業廃棄物処理業の許可の取消又は一時停止72件、措置命令又は改善命令17件となっている。
 通商産業省では今後の産業廃棄物の処理及び再生資源化対策に必要な各種の試験研究及び調査を行った。また、廃棄物の再資源化を促進するため、(財)クリーン・ジャパン・センターの実証プラント、散在性廃棄物等に関する調査研究等の各種の再生資源化事業に対する補助を行った。
 農林水産省では、園芸用使用済プラスチックの適正処理技術等の開発・実用化のための調査・実証、農業団体等による使用済プラスチック処理施設の設置等に対し助成措置を講じた。
 また、水産庁では、流出漁具による海洋環境への悪影響等を軽減するため生分解性プラスチックを用いた漁具の開発を実施したほか、不用となったFRP漁船等漁業系資材の有効利用を図るためのリサイクルシステムを構築するために、必要な調査研究を行った。
エ. 広域処理場整備の推進
 大都市圏域において、圏域を一体とした広域的な最終処分場確保の要請に対応するため、厚生省及び運輸省においては、広域的な廃棄物の埋立処分場計画(いわゆるフェニックス計画)の推進を図ってきた。大阪湾圏域においては、大阪湾広域臨海環境整備センタ・が広域処理場の建設工事等を引き続き進め、廃棄物の受入れ、埋立処分を行うとともに、次期計画策定のための準備を行った。
 東京湾圏域については、厚生省及び運輸省において昭和62年4月に東京湾フェニックス計画の基本構想をまとめ、関係地方公共団体に提示しており、関係団体において引き続き廃棄物の広域処理について検討が行われている。厚生省においては引き続き、東京湾圏域について広域処理場整備に関する調査を行い、また中部圏及び北部九州圏についても基本調査及び基礎調査を行った。
オ. 廃棄物の処理における環境配慮等
 廃棄物の最終処分場跡地に起因する環境汚染を防止しつつ、跡地の適正な利用を図るため、平成元年11月に環境庁、厚生省の連名通知等に基づき跡地管理の基本的方向を示したところであるが、環境庁においては、跡地管理の適正化に関する調査の一環として、最終処分場の地下水汚染防止技術の高度化に関する調査を行った。また、現在開発されている最終処分場に関する技術の中から環境保全効果の認められるものについて評価を行い、より高度な技術の開発・普及を促進するための調査及び廃棄物の適正処分新システムを検討するための安定型最終処分場に関する実態調査を行った。さらに、廃棄物の減量化及び環境への負荷の低減を図るため、リサイクルの促進に関する各種普及啓発事業及び調査研究を行うとともに、廃棄物のリサイクルについては、現在環境保全面からの適切な基準が設定されていないことから、廃棄物のリサイクルに係る環境保全上のガイドラインを策定するための調査を行った。
 運輸省においては、港湾における廃棄物処理対策として平成7年度は、39港1湾において事業費約538億円(うち国費約125億円)をもって廃棄物埋立護岸の整備に対する補助を実施したほか廃油処理施設の整備に対する補助及び一般海域におけるごみ・油の回収事業等を行った。さらに、資源のリサイクルを促進するため、首都圏の建設発生土を全国の港湾建設資源として広域的に有効活用するプロジェクト(いわゆるスーパーフェニックス)を平成6年度に開始し、平成7年度広島港、呉港、高知港において建設発生土の受入を実施した。
 また、建設省においては、環境保全に留意しつつ下水汚泥の緑農地利用、建設資材化及び積極的に再生資材を活用した下水道事業を実施した。
 さらに、厚生省では、最終処分場の延命化を図る上で有効な焼却灰等の溶融資源化施設を大都市圏において広域的・計画的に整備するための事業を行った。
カ. 空き缶の散乱防止
 缶飲料の生産量は急速に増大し、昭和56年には100億缶程度であったものが、平成6年には371億缶を超える状況にある。これら缶飲料の空き缶の一部が道路、海岸・河川等に散乱し環境美化の観点から問題となっている。環境庁が平成5年度に全国の約700市区町村について実施した調査の結果では、散乱状況に改善は見られず、ここ数年おおむね横ばいで推移した状況にある。
 空き缶散乱防止対策としては、それぞれの立場から様々な取組が行われている。地方公共団体においては、それぞれの地域の実情に応じた各種の対策を講じており、空き缶散乱防止に関する条例や要綱の制定、投げ捨て防止のキャンペーン、清掃の強化等のほか、一部の地方公共団体等においては、空き缶回収機を活用して、一定の枚数を集めると図書券等に交換できる補助券を発行する方式や預り金方式などの導入により空き缶回収等を行っている例もみられる。
 国においては、関係11省庁から成る「空き缶問題連絡協議会」における申合せに基づき、普及啓蒙活動の充実を図っているほか、環境庁及び厚生省は「環境美化行動の日」の設定を地方公共団体に呼びかけ、空き缶散乱防止を含め、広く環境美化のための国民各層の積極的行動の推進を図っている。

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