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第5節 

4 地方公共団体、民間団体等における取組の促進

 国立環境研究所においては、従来、各地方自治体の環境保全・公害防止試験研究機関との共同研究を通じて、地方公共団体における調査研究等への取組の推進を図ってきたところであるが、平成7年度においても引き続き共同研究の充実に努める。
 通商産業省では、騒音計のほかに、濃度計、振動計といった公害測定機器を「計量法」の対象機種とし、製造事業者に事業届出を義務付けている。さらに、公害測定機器について検定を行う。
 標準ガス等の標準物との供給体制を整え、供給の円滑化を図るとともに精度管理の確立に努める。
 さらに、公害測定機器の取扱いには、高度な知識・技能等が必要とされることから、環境計量士の国家試験等を実施し、適正な環境計測に努める。

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