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第2節 

3 閉鎖性水域等における水環境の保全

 湖沼、内湾、内海等の閉鎖性水域や都市内河川等の水質改善が進んでいない水域についての水質保全対策を推進するため、次のような施策を講ずる。
 湖沼については、湖沼水質保全特別措置法に基づく湖沼水質保全計画の策定されている琵琶湖等10湖沼について、同計画に基づき、各種規制措置の他、下水道の整備その他の事業を総合的・計画的に推進する。
 また、市街地、農地等の非特定汚染源からの負荷削減対策検討調査等を行うとともに、指定湖沼における汚濁負荷量削減状況の把握に努める。
 東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海についての化学的酸素要求量(COD)に係る総量規制については、生活系、産業系等の汚濁負荷量削減対策を推進するとともに、排水処理技術の開発・普及状況等の把握及び事業者に対する測定技術の普及指導等を行う。また、第三次総量規制の効果の把握を行うとともに、総量規制基準に係る検討を実施し、これらを踏まえて新たな総量削減基本方針の策定を行う。
 湖沼及び海域の富栄養化対策として、窒素及び燐に係る環境基準類型指定を進めるとともに、富栄養化等の状況の把握及び窒素・燐の発生源対策に関する調査を行う。
 瀬戸内海環境保全特別措置法及び瀬戸内海環境保全基本計画に基づき、燐に係る削減指導等の富栄養化防止対策の推進、自然海浜の保全などの諸施策を引き続き推進する。また、新たに窒素に係る削減指導を実施することとし、関係府県知事に対して削減指導方針を策定することを指示する。さらに、これらの施策の充実を図るため、環境保全普及活動の推進、瀬戸内海環境管理基本調査、瀬戸内海富栄養化防止対策調査、瀬戸内海浅海域浄化機能基本調査等を引き続き実施するとともに、海砂利の採取が海洋生態系等環境に与えてきた影響について明らかにするための瀬戸内海海砂利採取環境影響評価調査及び瀬戸内海の失われた自然を復元し快適な環境を創出する技術について検討を行うための大阪湾環境復元技術に関する研究を実施する。
 また、都市内河川では、生活系の排水の割合が高いことから、生活排水対策を推進するとともに、身近な水辺の整備により、住民が水とふれあう機会を増やすことにより、住民一人一人の意識啓発を推進するなど総合的に対策を進めていく。

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