2 水利用の各段階における負荷の低減
工場・事業場については適切な排水規制を行う。また、排水規制の対象となっていない業種についてその実態調査を実施し、規制の必要性の検討を進めるとともに、未規制項目についての調査・検討を行うほか、発電所等の温排水については、所要の検討等を行う。さらに、有害物質を使用しない代替工程の検討や小規模事業場対策として従来の排水規制だけではなく、規格化された処理施設の開発等、新たな対策の枠組みづくりを進めていく。
生活排水による水質の汚濁の防止を図るため、下水道整備を促進するほか、地域の実状に応じ、コミュニティプラント、農業集落排水施設、合併処理浄化槽等各種生活排水処理施設の整備を進める。
環境庁においては、水質汚濁防止法に基づき、市町村による「生活排水対策推進計画」の策定及び生活排水対策のための事業に対する助成を行う。
また、「水環境フォーラム」の開催等全国的な普及啓発活動、簡易な水質診断手法の推進に関する調査等多面的にきめ細かい生活排水対策の施策の展開を図る。
さらに、非特定汚染源による水質の汚濁の実態を把握し、汚染源の寄与度や汚染機構を把握するための調査及び水域における底質中の有害物質の含有濃度、溶出率等の調査を実施する。
水道水源の水質の保全のため、平成6年5月に施行された「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法」の着実な運用を図っていくほか、引き続き水田で使用される農薬についての水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を進めるとともに、ゴルフ場使用農薬等水田以外で使用される農薬についても当該基準の設定方法について検討を進める。さらに、地方公共団体と協力して、ゴルフ場排出水中の農薬調査による実態の把握や水質汚濁性農薬の指定後の詳細調査を進める。
地下水に関しては、有害物質による地下水汚染の未然防止を図るため、水質汚濁防止法の着実な施行を図る。
また、有害物質による地下水汚染の機構解明に関する調査を実施するとともに、汚染された地下水の浄化対策技術に関する調査を行う。さらに、硝酸性窒素による地下水汚染については汚染原因の定量的把握と総合的対策手法に関する調査研究を行う。