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第5節 

2 民間における環境計測の適正化

(1) 通商産業省においては、計量法の全面改正を行い、平成4年5月20日に新計量法が制定・公布され、平成5年11月1日に施行された。この中では、流量計、騒音計、振動レベル計、濃度計といった公害測定機器を対象機種とし、製造事業者に事業届出を義務付けるとともに、一定の公害測定機器について検定の実施を義務付けている。
 また、環境計量証明の事業を行う者に都道府県知事への登録と計量証明に使用する計量器の検査を受けることを義務付けている。
(2) 濃度・音圧レベル等を測定し、計量証明を行うことを業務とする事業者を、環境計量証明事業者として、登録を義務付けている。また、昭和49年に環境計量士制度を設け、国家試験に合格し所定の講習を修了した者を通商産業大臣が登録している。登録者数は、平成5年11月末現在6,979人に至っている。

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