2 公害苦情の処理状況
(1) 公害苦情処理制度
公害に関する苦情は、地域住民の生活に密着した問題であり、その適切な処理は、住民の生活環境を保全するためにも、また、将来の公害紛争の未然防止のためにも極めて重要である。
このような観点から、「公害紛争処理法」においては、地方公共団体は、関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるべきものと規定されている。このため、都道府県及び市区町村は公害苦情相談員を置くことができることとされている。
また、公害等調整委員会は、地方公共団体が行う公害苦情の適切な処理のための指導、情報の提供を行っている。
(2) 公害苦情の現状
平成5年度に全国の地方公共団体の公害苦情相談窓口が新規に受け付けた苦情件数は7万9,317件で、前年度に比べ3,131件、4.1%増加した。
また、公害苦情件数の推移をみると、昭和47年度の8万7,764件をピークにして48年度から57年度までは減少傾向にあったが、58年度以降は再び増加傾向で推移している。
苦情件数を、大気汚染、水質汚濁、土壤汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭のいわゆる「典型7公害」と、廃棄物の不法投棄、日照、電波障害などの「典型7公害以外」の苦情に分けてみると、典型7公害の苦情は、昭和54年度から10年連続していた5万件台を平成元年度に割り、5年度では43,175件で、前年度に比べ1,801件、4.0%減少し、全苦情件数に対する割合も54.4%まで減少している。
また、典型7公害以外の苦情は、昭和52年度以降増加傾向で推移しており、平成5年度は36,142件で、前年度に比べ4,932件、15.8%増加し、全苦情件数に対する割合は45.6%を占めている(第6-1-2図)。
(3) 公害苦情の解決状況
平成4年度において、公害苦情の申立てから解決(処理済み)までに要した期間をみると、1か月以内に74.7%と約4分の3が解決されており、解決した結果に対する申立人の満足度は、「満足」が26.7%、「一応満足」が45.3%となっており、両者を合わせると72.0%となり、申立人の約4分の3がその結果に満足していることとなる。(第6-1-3図、第6-1-4図)。