1 公害紛争の処理状況
公害紛争処理ついては、「公害紛争処理法」の定めるところにより、総理府の外局である公害等調整委員会及び都道府県に置かれている都道府県公害審査会等が処理することとされている(第6-1-1図)。
公害紛争処理には、あっせん、調停、仲裁及び裁定の四つの手続があり、裁定には、公害に係る被害についての損害賠償責任の有無及び賠償すべき損害額を判断する責任裁定と被害と加害行為との間の因果関係の存否を判断する原因裁定の二種類がある。
公害等調整委員会は、裁定を専属的に行うほか、いわゆる重大事件(水俣病やイタイイタイ病などの事件)、いわゆる広域処理事件(航空機騒音や新幹線騒音)等について、あっせん、調停及び仲裁を行い、都道府県公害審査会等は、それ以外の紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行っている。
(1) 公害等調整委員会に係属した事件
平成6年中に公害等調整委員会で新規に受け付けた公害紛争事件は11件であり、これらに前年から繰り越された11件を加えた計22件(あっせん事件1件、調停事件14件、責任裁定事件7件)が6年中に係属した。係属した事件の内訳は、次のとおりである。
ア あっせん事件
北陸新幹線騒音防止等あっせん申請事件 1件
イ 調停事件
(ア) 不知火海沿岸における水俣病に係る損害賠償調停申請事件 1件
(イ) 北陸新幹線騒音防止等調停申請事件 2件
(ウ) 東海道新幹線騒音・振動被害等調停申請事件 2件
(エ) 液体洗剤水質汚濁被害等調停申請事件 2件
(オ) 豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請事件 2件
(カ) CNP水質汚濁被害調停申請事件 1件
(キ) 高圧ガス集配所騒音被害等調停申請事件 1件
(ク) 金属加工工場騒音・振動被害調停申請事件 2件
(ケ) 新潟CNP水質汚濁被害調停申請事件 1件
ウ 責任裁定事件
小田急線騒音被害等責任裁定申請事件 4件
このうち平成6年中に終結した事件は、北陸新幹線騒音防止等あっせん申請事件1件及び不知火海沿岸における水俣病に係る損害賠償調停申請事件、北陸新幹線騒音防止等調停申請事件、東海道新幹線騒音・振動被害等調停申請事件、CNP水質汚濁被害調停申請事件、新潟CNP水質汚濁被害調停申請事件の調停申請7件の計8件であり、残り14件が7年に繰り越された。
(2) 都道府県公害審査会等に係属した事件
平成6年中に都道府県の公害審査会等で受け付けた公害紛争事件は38件であり、これに前年から繰り越された78件を加えた計116件(いずれも調停事件)が6年中に係属した。
平成6年中に終結した事件は49件である。
なお、調停が成立した具体的事例としては、次のようなものがある。
事例 平成6年3月2日、新潟県内のゲーム機器の販売などを業としている事務所(被申請人)に隣接する申請人から調停申請があり、事業所に設置した空調機器から発生する騒音により、申請人は、睡眠を妨げられたり、いらいらするなどの感覚的・心理的被害を受けていることを理由として、被申請人に対し、騒音を防止するための必要な措置を講ずることなどを求めたものである。
新潟県公害審査会は、現地調査を実施し、5回の調停委員会を開催するなど鋭意手続を進めた結果、平成6年8月5日、調停が成立した。
調停条項の主な内容は次のとおりである。
? 既設の防音壁を約4m延長する工事を平成6年9月6日までに完了する。
? 空調機室外機4基のうち、2基を低騒音設定に変更する。
? 空調機室外機4基を午後8時から午前8時まで使用しない。
? ?の時間帯において空調機室外機の稼働を防止するため、平成6年9月6日までに自動タイマーを取り付ける。
? ?の工事完了及び?の自動タイマーの取付けが所定の期限に遅れた場合には違約金を申請人に支払う。
? ?の時間帯に空調機室外機を使用した場合には、違約金を申請人に支払う。