3 水俣病
(1) 沿革
水俣病は、熊本県水俣湾周辺において昭和31年5月に、新潟県阿賀野川流域において40年5月に発見されたものであり、43年9月にそれぞれチッソ(株)、昭和電工(株)の工場から排出されたメチル水銀が魚介類に蓄積し、それを経口摂取することによって起こったことが政府の統一見解として発表された。
被害の発生に際して、熊本県、新潟県等でそれぞれ独自の水俣病対策がなされていたが、昭和44年12月に「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法」(以下「救済法」という。)の施行とともにそれぞれの関係地域が指定された。
一方、新潟水俣病第一次訴訟の判決が昭和46年9月に、また、水俣病(熊本)第一次訴訟の判決が48年3月に出され、それぞれ昭和電工、チッソの損害賠償責任が確定した。これらを踏まえた被害者団体と原因企業との直接交渉によって補償協定が、被害者団体と昭和電工との間には同年6月に、被害者団体とチッソとの間には同年7月にそれぞれ締結された。以後、法による認定者は、この協定に基づき原因企業から直接補償を受けるようになった。
昭和49年9月には「救済法」を引き継いだ「公健法」による地域指定がなされるとともに、認定業務についてもそのまま引き継がれた。
熊本の水俣病については、認定申請者の急増に伴い認定業務の促進が緊急の課題となったため、昭和52年6月水俣病に関する関係閣僚会議において「水俣病対策の推進について」の申合せを行い、これを受けて、昭和52年7月「後天性水俣病の判断条件について」が環境保健部長通知として示され、認定のための水俣病の医学的な診断基準が具体化、明確化された。熊本県においても52年10月に月間150人検診120人審査体制(61年8月には月間250人検診200人審査体制に移行)を整備するなど認定業務の促進に努めてきた。さらに、54年2月には「水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法」が施行され、国においても認定業務を行うことができることとなった。
(2) 現 状
ア 水俣病の認定業務
これまで水俣病の認定を受けた者は、平成6年12月末現在で2,947人(熊本県1,770人、鹿児島県487人、新潟県690人)である。このうち、生存している者は、1,504人(熊本県822人、鹿児島県280人、新潟県402人)である。
水俣病の認定業務は、ここ数年比較的順調に進んできている。しかし、いまだに相当数の再申請があることや一部の申請者が検診を拒否していること、さらには申請者の高齢化により水俣病か否かの判断が困難になってきたこと、検診を受けずに死亡した者や寝たきり等で検診を受けられない者がおり、現在もなお、多数の者〔1,386人(熊本県1,244人、鹿児島県138人、新潟県4人)〕。が申請中となっている。
このため、熊本県、鹿児島県においては、認定業務の促進を図るため、検診審査体制を適切に維持運用していくとともに、その整備拡充に努めてきたところである。また、県外在住者など検診審査が遅れていた者に対する対応の強化が重要になってきており、大阪、名古屋及び東京に県外検診機関を整備している。
水俣病の認定については、従来から医学的な判断に基づいて行ってきたところであり、昭和60年10月の水俣病に関する医学専門家会議において、改めて水俣病の判断条件の妥当性を確認している。また、平成3年11月の中央公害対策審議会答申「今後の水俣病対策のあり方について」においても、判断条件に変更が必要となるような新たな知見は示されていない。
イ 治療研究事業
認定審査が長期にわたっている申請者に対し医療費の自己負担分等を補助し、その症状の変化等を把握していくための治療研究事業を昭和49年度から実施している。
ウ 水俣病総合対策事業
水俣病については、これまで「公健法」等により水俣病被害者の公正な救済に努めてきたところであるが、現在もなお、地域住民に健康上の問題が存在し、大きな社会問題となっている。環境庁においては、これらの問題への総合的な対策のあり方について中央公害対策審議会に諮問を行い、平成3年11月に、「今後の水俣病対策のあり方について」との答申が行われた。
この答申を踏まえ、平成4年6月から、メチル水銀曝露を受けた可能性がある住民に対し健康診査等を行う健康管理事業、水俣病とは認められないが四肢末端の感覚障害を有する者に療養費及び療養手当を支給する医療事業を内容とする水俣病総合対策事業を実施しており、6年12月末現在4,078人(熊本県3,030人、鹿児島県800人、新潟県248人)が医療事業の対象者となっている。
エ 水俣病認定申請棄却処分に対する行政不服審査請求
「救済法」に係る処分につき環境庁長官に対し行政不服審査請求を行った者は、平成6年12月末までに630件あり、うち取消し12件、却下2件、棄却410件の裁決を行ったほか、取下げが36件あった。「公健法」に係る処分につき公害健康被害補償不服審査会に対し審査請求を行った者は、6年12月末までに675件あり、うち取消し6件、却下2件、棄却241件の裁決を行ったほか、取下げが65件あった。
オ 水俣病関係訴訟
水俣病の認定申請者団体等により、水俣病の発生拡大や被害者の救済に関して国、県等を被告とした裁判が現在全国8裁判所で係属している。
平成2年9月以降、水俣湾周辺の水俣病に関する損害賠償請求訴訟に係る6裁判所から和解勧告がなされた。これに対し、国としては、訴訟の争点が国の行政のあり方の根幹にかかわる問題であり、交渉等により妥協を図るという性質のものではないことから、和解勧告に応じることは困難であると回答している。
これまで、国、熊本県、原因会社等を被告とする損害賠償請求訴訟について以下のような判決が出されている。
? 昭和62年3月30日(熊本地方裁判所:被告 国、熊本県、チッソ)
原告らは水俣病に罹患していると認められる。チッソ、国、熊本県の損害賠償責任を認める。
? 平成4年2月7日(東京地方裁判所:被告 国、熊本県、チッソ)
原告らは医学的に水俣病と診断することができない。チッソの損害賠償責任を認め、国及び熊本県の国家賠償法上の責任を否定。
? 平成4年3月31日(新潟地方裁判所:被告 国、昭和電工)
原告らの感覚障害は水俣病によるものと推認できる。昭和電工の損害賠償責任を認め、国の国家賠償法上の責任を否定。
? 平成5年3月25日(熊本地方裁判所:被告 国、熊本県、チッソ)
原告らの健康障害は有機水銀の影響によるものであると認めるのが相当である。チッソ、国、熊本県の損害賠償責任を認める。
? 平成5年11月26日(京都地方裁判所:被告 国、熊本県、チッソ)
原告らは水俣病に罹患していると認められる。チッソ、国、熊本県の損害賠償責任を認める。
? 平成6年7月11日(大阪地方裁判所:被告 国、熊本県、チッソ)
原告らの症候が水俣病に起因する可能性がある。チッソの損害賠償責任を認め、国及び熊本県の国家賠償法上の責任を否定。
なお、これらの訴訟についてはいずれも控訴がなされている。
カ チッソ金融支援措置
水俣病の認定患者に対しては、原因企業たるチッソ(株)が補償金の支払を行っているが、原因者負担の原則を堅持しつつ、補償金の支払に支障が生じないよう配慮するとともに、併せて地域経済・社会の安定に資するとの観点から、昭和53年6月20日付け「水俣病対策について」の閣議了解等に基づき、関係金融機関による金融特別措置を要請するとともに、熊本県が県債を発行して調達した資金をチッソ(株)に貸し付けるという方式が採られてきている。
しかし、近年の景気変動等によりチッソ(株)の経営状況が急速に悪化し、補償金の支払に支障をきたすおそれも生じたため、関係省庁等において協議を重ねた結果、平成6年9月9日の水俣病に関する関係閣僚会議において、?同社に対する中長期的な観点からの支援策として、既発の患者県債に係る金利負担の軽減措置、?熊本県が水俣・芦北地域の振興基金を設立する場合の財政措置及び地方財政措置、並びに同基金を通じたチッソ(株)に対する設備投資資金の融資に係る熊本県債の資金運用部引受け等を主な内容とする対策が申し合わされた。なお、当該申合せは、同月13日付けで閣議了解の手続がとられた。
キ 国立水俣病研究センター
国立水俣病研究センターは、水俣病に関する総合的研究を行うため、昭和53年熊本県水俣市に設立された。臨床部、基礎研究部、疫学研究部及び総務課の3部1課により、水俣病の治療方法の開発研究等が行われている。
また、61年にはWHO協力センターに指定され、平成4年度には「水銀汚染に関する国際ワークショップ」を開催し、平成5年度からは、アマゾン川流域の水銀汚染の調査研究等を目的としてブラジルへ専門家の派遣を行っている。さらに、平成5年10月には、WHOとの共催により「有機水銀による環境汚染と健康への影響を検討する国際シンポジウム」を開催し、平成6年11月にはブラジルのリオデジャネイロで日伯科学技術協定に基づく「アマゾン川流域における水銀による影響に関する国際ワークショップ」を開催するとともに、JICAによる水銀分析技術移転事業にも参加している。