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第1節 

1 公害健康被害補償予防制度の概要

 公害の影響による健康被害者の迅速かつ公正な保護を図るため、「公害健康被害補償法」が昭和49年9月1日から施行され、健康被害者の保護に大きな役割を果たしてきた。
 本制度は、民事上の損害賠償責任を踏まえ、汚染物質の排出原因者の費用負担により、健康被害者に対する補償給付等を行うものである。制度の対象となる疾病は、気管支ぜん息等のような原因物質と疾病との間に特異的な関係のない疾病(大気汚染が著しく、その影響による気管支ぜん息等の疾病が多発している地域を第一種地域として指定する。)並びに水俣病、イタイイタイ病及び慢性砒素中毒症のような原因物質と疾病との間に特異的な関係がある疾病(環境汚染が著しく、その影響による特異的疾患が多発している地域を第二種地域として指定する。)の2種類がある。
 このうち第一種地域については、大気汚染の態様の変化を踏まえて見直しが行われ、昭和61年10月に中央公害対策審議会が「公害健康被害補償法第一種地域のあり方等について」を答申した。この答申に基づき、?第一種地域の指定解除、?既被認定者に関する補償給付等の継続、?大気汚染の影響による健康被害を予防するための事業の実施、?「公害健康被害の補償等に関する法律」への法律名の改正等を内容とする制度改正が行われ、63年3月から施行されている。
 現在の大気汚染の状況では、大気汚染が気管支ぜん息等の主たる原因をなすものとは考えられないとの科学的評価に基づいた制度改正の合理性に変わりはなく、今後とも既に認定された患者の保護とともに、健康被害の予防を図る現行施策の着実な推進に努めることとしている。
 なお、平成7年3月には、「公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、?遺族補償費の支給要件の改正、?災害等の場合における認定更新の特例措置の創設を内容とした制度改正が行われた。

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