2 農薬汚染防止対策
国内で販売される農薬については、その使用による汚染を未然に防止するため、「農薬取締法」により毒性、残留性等についての検査を経て登録を受けなければならないこととされており、毒性、残留性に関し登録を保留するかどうかの基準として、?作物残留に係るもの、?土壤残留に係るもの、?水産動植物に対する毒性に係るもの及び、?水質汚濁に係るものについて設定している。このうち、平成7年1月現在、作物残留に係る基準は212農薬について、水質汚濁に係る基準は41農薬について、それぞれに個別に基準値を設定している。その他の土壤残留等に係る基準については各農薬に共通の基準を設定している。
登録された農薬についても、その残留性からみて、使用方法等によっては、これが原因となって人畜に被害を生ずるおそれのある場合等には、作物残留性農薬、土壤残留性農薬、又は水質汚濁性農薬に指定し、その使用の規制を行っている。作物残留性農薬等に指定された農薬及びその他の規制を受けている農薬は第4-4-1表に示すとおりである。
なお、特に水道利用に配慮した公共用水域等の水質保全の観点から、前記平成5年12月の中央環境審議会の答申に沿って、空中散布農薬等一時に広範囲に使用される農薬に関する公共用水域等における水質評価指針の設定、水質汚濁の防止に関する安全使用基準の設定、都道府県段階等における関係行政部局等の連携強化等の措置を講じるとともに、ゴルフ場等で除草剤として使用されているシマジンを人の健康を保護する観点から水質汚濁性農薬に指定し、使用地域を制限する等使用規制を行えることとした。