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第2節 

1 窒素酸化物対策

(1) 固定発生源対策
ア 全国一律の排出規制の実施
 窒素酸化物の固定発生源に対する全国一律の排出規制については、昭和48年8月の第1次規制以降、5次にわたる排出基準の強化が行われてきている。また、窒素酸化物の排出量が多く、大気汚染防止法上看過できない施設について逐次規制対象として追加するなど、適宜見直しを行っている。
イ 総量規制の実施
 工場、事業場が集合し、ばい煙発生施設ごとの排出規制では二酸化窒素に係る環境基準の確保が困難であると認められる地域(東京都特別区等地域、横浜市等地域及び大阪市等地域の3地域)について、都道府県知事が作成する総量削減計画に基づき、工場単位で規制される窒素酸化物に係る総量規制が、昭和57年から実施されている。
ウ 窒素酸化物排出低減技術の開発状況
 固定発生源から排出される窒素酸化物の低減技術については、低NOx燃焼技術、排煙脱硝技術等がある。
 低NOx燃焼技術には、二段燃焼法、排ガス再循環(EGR)、低NOxバーナー等があり、これらの技術の採用により、相当程度の窒素酸化物排出低減効果のあるボイラー等が普及している。
 排煙脱硝技術についてみると、第2-2-1図にみられるように排煙脱硝装置の設置基数及び処理能力は、着実に増加している。脱硝方式としては多くが乾式選択接触還元法である。
 また、大気汚染防止法で規定する「ばい煙発生施設」に該当しない小規模燃焼機器についても、大都市地域ではこれらから排出される窒素酸化物の量が無視できないことから、小規模燃焼機器の低NOx化の方策及び低NOx小規模燃焼機器の普及方策等について検討しているところである。


(2) 自動車排出ガス対策等
 自動車から排出される窒素酸化物については、逐次規制強化してきたところであるが、自動車交通量の多い地域においては、一層の排出量低減が必要となっており、自動車単体発生源対策はもとより、物流の合理化、低公害車の普及促進等を含めた総合的な対策を一層推進する必要がある(詳細は第4節参照)。
 以上の対策のほかに、窒素酸化物等の大気汚染物質の影響による健康被害を予防するための取組みとして、第5章で述べられているように「公害健康被害補償法」の改正により、公害健康被害補償予防協会に置かれた基金を財源として、地域の大気環境改善に資する各種の事業(地方公共団体等が行う電気自動車天然ガス自動車等の低公害車の普及、排出ガスのより少ない最新規制適合車等への代替促進、大気浄化能力を有する植栽の整備等)を推進している。
(3) 大都市地域における窒素酸化物対策の推進
 以上に掲げた各種の対策が講じられてきたにもかかわらず、大都市地域における窒素酸化物による大気汚染は、依然として厳しい状況にあったため、環境庁では、昭和60年12月に「大都市地域における窒素酸化物対策の中期展望」を、63年12月には「窒素酸化物対策の新たな中期展望」(以下、「新・中期展望」という。)を策定し、将来の見通しに基づいた計画的かつ総合的な対策を推進してきた。このうち新・中期展望は平成5年度における汚染状況の将来予測を行い、これを踏まえ対策の方向を示しており、これに基づき、自動車単体対策、自動車交通対策、固定発生源対策を3本柱として、環境基準の早期達成に向けて各種対策を推進してきた。
 しかし、窒素酸化物総量規制3地域における平成5年度の二酸化窒素濃度の状況をみると、年平均値は前年度と比較してほぼ横ばいであり、環境基準の達成状況は一般環境大気測定局で60.2%、自動車排出ガス測定局で11.0%と依然としてはかばかしくない。これらの地域における窒素酸化物の発生源別の排出量を昭和60年度について推計してみると、自動車からの排出割合は、東京都特別区等地域で67%、横浜市等地域で32%、大阪市等地域で47%となっており、大きなウェイトを占めている。
 そこで大都市地域における窒素酸化物汚染の改善のため、平成4年に公布された「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」に基づき地域全体の自動車排出窒素酸化物の総量の削減を図っている。(詳細は第4節参照)
 その他、自動車単体対策の強化、最新規制適合車等のより低公害な車種への代替促進や電気自動車、天然ガス自動車等の低公害車の導入・普及についても、税制上の優遇措置、公害健康被害補償法の基金の活用等により積極的な取組を進めている。
(4) これらの対策に加え、昭和63年度から、冬期における高濃度の大気汚染に対応するため、暖房温度の適正化や入出荷貨物車台数の抑制等を内容とする「季節大気汚染暫定対策」を実施しているほか、12月を「大気汚染防止推進月間」として、広く国民を対象に、公共交通機関の利用促進を訴える等大気汚染防止のための普及・啓発活動を実施している。

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