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第1節 

6 海洋環境保全対策

 現在、国際条約等により講じられている海洋汚染対策については、その規制の円滑な実施を推進し、新たな海洋汚染問題に対しては、国際的動向に対応して海洋汚染防止のための施策を講じていくこととしている。特に、MAR-POL73/78条約附属書?の改正に伴い、船舶からの排出が規制される物質(有害液体物質等)の範囲等の改正が平成6年7月1日から施行されることから、これの円滑な実施を推進する。
 また、1993年(平成5年)11月に開催された第16回ロンドン条約締約国協議会議において産業廃棄物の海洋投入処分及び洋上焼却の禁止等を内容とする同条約附属書の改正が行われた。このうち、産業廃棄物の洋上焼却の禁止等については海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令等の改正により国内対応を行ったが、産業廃棄物の海洋投入処分の禁止については、1996年(平成8年)1月から適用となるため、環境庁として、これに対応した国内体制の整備を行うこととしている。
 さらに、「1990年の油汚染に対する準備、対応及び協力に関する国際条約(仮称)」(OPRC条約)を早期批准するために所要の国内体制の整備を推進するとともに、国際的な大規模油汚染事故の緊急防除体制の整備に向けて、引き続きアセアン海域における大規模な油汚染事故が発生した場合の国際的地域緊急防除体制の確立を図ることを内容とする「OSPAR計画」を推進することとしている。
 また、船舶による環境汚染を防止するため、運輸省において船舶からの油流出防止のための研究開発及び船舶からの排気ガス浄化のための研究開発を推進することとしている。
 さらに、国際海事機関(IMO)において、船舶からの排出ガス規制等について検討が行われていることから、これらの議論に積極的に参加する。

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