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第1節 

5 野生生物の保護

 平成5年6月に我が国で開催されたラムサール条約第5回締約国会議の成果を受けて、我が国の同条約に基づく登録湿地の増加に努めるとともに、アジア地域の同条約への加盟を働きかける。
 また、国際的な野生生物保護に積極的に貢献するため、開発途上国における調査協力事業等を引き続き推進する。
 さらに、米国、オーストラリア、中国、ロシアとの二国間において渡り鳥等保護条約に基づき定期的な協議・会議の開催や共同調査の実施、情報交換等を推進する。
 また、生物の多様性の保全については、平成5年12月に発効した生物の多様性に関する条約の実施の促進を図る。さらに、開発途上国における人材養成のための研修、開発途上国との研究協力など同分野における国際的な貢献を推進する。

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