3 温泉の保護と利用
(1) 温泉の保護と利用
温泉の適正な利用の確保を図るため、各種標準の策定について検討を行うとともに、泉源の保護と温泉の適正かつ効率的な利用の増進を図るため指導を行う。
(2) 国民保養温泉地
温泉の公共的利用増進のため適当な温泉地を国民保養温泉地に指定する。また、国民保養温泉地の中から選定した「国民保健温泉地」においては、温泉センター、屋外飲泉施設、歩道等の施設を整備するとともに、昨年度に引き続き自然資源を活用し自然とふれあい、心身のリフレッシュが期待できる温泉地を「ふれあい・やすらぎ温泉地」として選定し、自然ふれあい・温泉センターや歩道など各種利用施設の整備を推進する。