1 絶滅のおそれのある野生生物の保護の推進
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(以下「種の保存法」という。)に基づき、希少野生動植物種や生息地等保護区の指定を推進する。
また、絶滅のおそれのある野生動植物の生息・生育状況を把握するため、レッドデータブック掲載種のモニタリング調査や国内希少野生動植物種の現状調査を推進する。
保護増殖事業については、種の保存法に基づく保護増殖事業計画に従い、アホウドリ、トキ、タンチョウ、シマフクロウ等の繁殖の促進や生息環境の改善・整備のための事業を推進するとともに、国内希少野生動植物種に指定された種で、事業を行おうとするものについて、順次新たに保護増殖事業計画を策定する。
さらに、絶滅のおそれのある野生生物の調査研究、保護増殖事業等を実施するための拠点施設である野生生物保護センター等を、西表島及び屋久島の2カ所で引き続き整備する。
また、種の保存法の適正な執行のため、国立公園管理事務所を国立公園・野生生物事務所に改組し、現地管理体制の整備を図る。