前のページ 次のページ

第1節 

3 生活排水対策

 生活排水による水質の汚濁の防止を図るため、下水道整備を促進するほか、地域の実情に応じ、コミュニティプラント、農業集落排水施設、合併処理浄化槽等各種生活排水処理施設の整備を進める。
 環境庁においては、水質汚濁防止法に基づき、市町村による「生活排水対策推進計画」の策定及び生活排水による汚濁が著しい水路等を浄化する施設、廃油回収・石けん再生等設備の整備に対して助成を行う。
 また、「水環境フォーラム」の開催等全国的な普及啓発活動、簡易な水質診断手法の推進に関する調査等多面的にきめ細かい生活排水対策の施策の展開を図る。

前のページ 次のページ