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第1節 

2 監視測定体制等の整備

(1) 公共用水域の水質監視
 都道府県知事が行う公共用水域の水質常時監視のための測定計画の作成及びこれに基づき地方公共団体が行う水質測定に助成を行う。また、建設省においては、河川管理者として水質監視を行う。
(2) 水質監視測定機器の整備
 環境庁においては、公共用水域の水質の常時監視体制の強化を図るため、水質自動監視測定装置の設置に助成を行うとともに、総量規制対象地域における汚濁負荷量の効果的な監視体制の整備に助成を行う。
 建設省においては、一級河川について、水質の集中監視を行うため自動監視装置の整備を進める。
 また、都道府県及び政令市における監視体制の強化を図るため、環境庁においては、地方公害研究所等の水質分析機器の整備に助成を行う。
(3) 排水の監視
 工場又は事業場の排水基準の遵守状況を監視するために必要な経費について助成を行う。

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