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第1節 

2 監視測定体制等の整備

 大気汚染の監視測定体制に関しては、国において国設大気汚染測定所及び国設環境大気測定所を整備運営し、あわせて地方公共団体が行う大気汚染測定機器の整備に対し助成措置を講じ、測定技術の高度化、効率化に対応した計画的重点的な整備を図っていくこととしている。このほか地方公共団体が行う地方公害研究所等の分析用機器、公害パトロールカー等の整備についても助成措置を講じ、設備の近代化を図る。
 また、大気汚染に関する測定データについては、それが大気汚染防止施策の基礎となるものであり、常に高い精度と信頼性を確保する必要があることから、測定機器の保守管理等に十全を期すよう地方公共団体に指導を行う。

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