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第1節 

9 環境教育、環境保全活動、広報の推進

 環境保全に関する国民各界各層の理解を深め、環境保全活動への積極的な参加を育む基盤を整備するため、環境教育に関する基本的な教材及び情報の提供や、都道府県等が行う関連事業への支援を行うなど、環境教育の総合的推進を図る。
 また、国民的な環境保全活動の促進を図るため、学習、相談等の機能を有する環境保全活動促進拠点のあり方について調査研究を行うとともに、環境に関する情報を体系的に収集、整理、提供する「環境情報提供システム」の整備等を図る。
 事業者による環境保全活動の促進については、引き続き所要の調査、研究、情報提供を行うとともに、国際標準化機構(ISO)における環境管理に関する国際規格化の作業に積極的に参加する。
 さらに、環境事業団に設置された地球環境基金により、民間団体が行う地球環境保全活動への助成その他の支援を進める。
 学校における環境教育については、引き続き環境教育指導資料の作成及び環境教育モデル市町村の指定を行うほか、新たに環境教育フェア及び環境教育担当教育講習会を行うなどその一層の充実に努める。
 社会教育における環境教育については、引き続き環境問題等に関する学級・講座の開設への助成等を行うほか、新たに環境教育等の資料・教材の作成やモデル的事業の研究等を行う。
 リサイクル活動の促進については、引き続き、関係法律の適切な運用を図り、普及啓発、支援等の取組を進めるとともに、リサイクルに関連する経済的手法のあり方について検討を進める。
 国民一人ひとりの環境保全についての意識の高揚及び取組の提案を行うため、地球規模の環境問題から国内の身近な環境問題までの現状と取組状況について、各種媒体を通じて広報活動を行う。また、6月の環境月間においては各種行事を実施するほか、環境基本法で6月5日が環境の日と定められたことに伴い、その制定の趣旨を広く周知するため、政府行事として東京において「中央記念式典」を東京都との共催で実施するほか、地方公共団体等の協力を得て全国規模のキャンペーンを実施し、環境保全の一層の普及啓発を行う。
 省資源・省エネルギー国民運動の推進にあたっても、環境と調和したライフスタイルの形成に資するための普及啓発等を行う。

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