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第1節 

8 自然保護対策の推進

 自然環境の適正な保全を総合的に推進するとともに、国民に自然とのふれあいの場を提供するため、自然環境保全基礎調査の実施、自然環境保全地域等の指定及び国立公園等における民有地の買上げの促進、自然公園等の施設整備の推進、野外レクリエーション施設の拡充、自然と親しむ各種活動の充実、都市公園等の整備及び緑地保全事業の推進、海岸、港湾における環境の保全整備の推進を図る。また、生物の多様性の重要性にかんがみ、生態系の保全、野生動植物の種の保存についてもより一層の充実を図る。

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