5 野生生物の保護
現在、人間活動による生息・生育地の破壊や乱獲のため、地球の歴史が始まって以来のスピードで、野生生物の種の減少が進んでおり、1990年(平成2年)以降30年間に全世界の5〜15%の種が絶滅するとの予測がなされている。
野生生物は、地球の生態系を形づくる基本的な構成要素であり、人類にとって有用な資源として、また、生活に潤いや安らぎをもたらす存在として、不可欠なものである。種の絶滅の防止は世界的にも緊急の課題となっている。
現在、我が国の国際的な野生生物保護への取組としては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約。1973年(昭和48年)3月採択、1975年(昭和50年)7月発効、1980年(昭和55年)11月我が国について発効)、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(ラムサール条約。1971年(昭和46年)2月採択、1975年(昭和50年)12月発効、1980年(昭和55年)10月我が国について発効)等の多国間条約及び米国、オーストラリア、中国、ロシアとの間での渡り鳥の保護等を目的とした二国間条約を通じた保護への取組、生物の多様性に関する条約の締結等が挙げられる。
これらのうちラムサール条約については、平成5年6月9〜16日の8日間にわたり、北海道釧路市において第5回締約国会議が開催された。95か国から約1,200名が参加して開催された同会議では、湿地保全について広範な討議が行われ、9本の決議と15本の勧告が採択された。国内的にも湿地保全の重要性に対する関心を高めるとともに、アジア地域で初めて開催された締約国会議として、重要な湿地がある東南アジア諸国の未加盟国の条約加入を促進する上で大きな意義があった。
ワシントン条約については、1992年(平成4年)3月、我が国で開催された第8回締約国会議の決議に基づき、附属書掲載に係る新基準案づくり等が進められている。
渡り鳥等保護条約については、日豪渡り鳥等保護協定に基づく第7回日豪渡り鳥等保護協定運営協議が平成5年11月、東京で開催され、日豪間における渡り鳥等の保護施策の現状や共同調査研究等について意見交換を行った。また、昨年に引き続き6年2〜3月にはロシアの研究者を招待し、北海道においてオオワシの越冬状況等に関する共同調査を行った。
生物の多様性に関する条約は、地球上の多様な生物をその生息・生育環境とともに保全し、生物資源の持続可能な利用を確保するとともに、遺伝資源の利用から生ずる利益を公正かつ衡平に配分することを目的とする国際的な枠組みを定めたものである。我が国は、1993年(平成5年)5月に本条約を受諾し、同年12月に条約が発効した。また、平成6年1月には、条約の実施に伴う施策の円滑な推進を図るため関係省庁連絡会議を設置した。
このほかの国際的な取組としては、開発途上国における野生生物保護を支援するための協力事業等があり、また、JICAによる野生生物保護プロジェクト等が実施されている。