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第6節 

1 都市における自然環境等の保全

 都市における樹林地、草地などの自然環境は大気浄化、気象緩和、無秩序な市街地化の防止、公害、災害の防止等に大きな役割を果たすとともに、レクリエ―ション空間の供給・美しい街並の形成等快適な都市環境づくりの不可欠の要素となっており、その積極的な保護育成あるいは復元のため、平成5年度は次の施策が講じられた。
(1) 国民公園及び戦没者墓苑の整備
 旧皇室苑地の皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑は国民公園として、昭和46年度以降は環境庁が管理し、広く一般に利用され親しまれている。
 皇居外苑(北の丸地区を含む。)は114.9haの面積を有し、そのうち、皇居前広場はクロマツと芝生を中心として、北の丸地区は森林公園として整備されている。また、新宿御苑は明治時代における和洋折衷の代表的庭園であり、面積58.3haの苑内には約50種1,900本の桜樹のほか、四季にわたり花を観賞できるよう花木が整備されており、年間約90万人の入園者が訪れている。さらに、京都御苑は京都御所の外周部を占める南北に1,300m、東西に700mの長方形をした面積65.3haの敷地を有し、京都市の中央公園的役割をも果たしている。なお、新宿御苑及び京都御苑では、子ども達が自然に接する機会をより多くもつことを目的とした「母と子の森」を設置しており、自然観察会等の場として活用されている。
 千鳥ケ淵戦没者墓苑は面積1.6ha余りの苑地で、戦後海外各地から収集された遺族に引き渡すことのできない戦没者の遺骨334,946柱(平成6年3月現在)が安置されている。
 これら公園の快適な利用に資するため、平成5年度において、苑路改修、池の浚渫等のほか、園内の清掃、芝生、樹木の手入れを行うとともに、皇居外苑のお濠の水質浄化施設設置工事を進め、水質浄化を図ること等維持管理のための措置を講じた。
 また、皇太子同妃両殿下の御結婚を機に、新たに和田倉噴水公園として整備するため、天皇皇后両陛下の御結婚を記念して昭和36年に建設された和田倉噴水とその周辺園地の整備に着手した。
(2) 都市公園等の整備
 都市公園は良好な都市環境を形成し、公害を緩和し、災害時の避難地避難路として機能するとともに、スポーツ、文化等増大する多様な需要に応えるために不可欠なオープンスペースであり、都市における基幹的な公共施設である。
 都市公園等については、「都市公園等整備緊急措置法」に基づき都市公園等整備五箇年計画を策定してその計画的な整備を推進してきたが、その整備状況は、なお計画対象人口1人当たり都市公園等面積6.1?(平成3年末)にとどまっている。このため、今後とも都市公園等に対する社会的要請に的確に対処しつつ計画的に整備を推進することが必要である。
 平成5年度は第5次都市公園等整備五箇年計画(総投資額5兆円(うち調整費8,200億円)、うち一般公共事業費2兆2,300億円、整備目標7年度末1人当り約7.0?(計画総額ベース約7.1?))の第3年度として、一般公共事業費3,348億6,100万円をもって都市公園等の積極的な整備の推進を図った(第7-6-1表)。


(3) 都市の緑地保全
 都市における緑地を保全するため、「都市緑地保全法」に基づく緑地保全地区は平成4年度末現在、約3,449ha((4)の近郊緑地特別保全地区を含む。)が指定されている。緑地保全地区内では一定の開発行為について許可制を採るとともに、土地の買入れを実施しており、近郊緑地特別保全地区を除いた緑地保全地区について4年度までに約85ha、5年度は約2haを買い入れた。
 また、住民の合意に基づく都市緑化を推進するため、平成3年度末現在、107都市、865地区で緑化協定が締結されている。
(4) 近郊緑地の指定
 「首都圏近郊緑地保全法」及び「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」に基づき、24区域、約9万7,000haの近郊緑地保全区域が指定され、緑地保全に影響を及ぼす行為に届出義務が課されている。保全を図るべき枢要な地区については、近郊緑地特別保全地区として18地区、約2,639haが指定され、一定の開発行為について許可制を採るとともに、土地の買入れを実施しており、平成4年度までに約166ha、5年度において約0.6haの土地を買い入れた。
(5) 生産緑地地区の指定
 三大都市圏の特定市の市街化区域内農地においては、改正された生産緑地法に基づき、生産緑地地区の指定等が農地関連税制との関係から、平成4年12月末まで行われ、約1万5,000haが生産緑地地区として指定されている。
 生産緑地地区内の土地については、土地所有者等に農地等として管理すべき義務が生ずるほか、宅地の造成、建築物の新築等を市町村長の許可に係らしめる等の規制を行っている。

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