前のページ 次のページ

第1節 

2 公害苦情の処理状況

(1) 公害苦情処理制度
 公害に関する苦情は、地域住民の生活に密着した問題であり、その適切な処理は、住民の生活環境を保全するためにも、また、将来の公害紛争の未然防止のためにも極めて重要である。
 このような観点から、「公害紛争処理法」においては、地方公共団体は、関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるべきものと規定されている。このため、都道府県及び市区町村は公害苦情相談員を置くことができることとされている。
 また、公害等調整委員会は、地方公共団体が行う公害苦情の適切な処理のための指導、情報の提供を行っている。
(2) 公害苦情の現状
 平成4年度に全国の地方公共団体の公害苦情相談窓口が新規に受け付けた苦情件数は7万6,186件で、前年度に比べ527件、0.7%の減少となった。
 また、苦情件数の推移をみると、昭和47年度の8万7,764件をピークにして48年度から57年度までは減少傾向にあったが、58年度から再び増加傾向を示し、平成4年度も前年度に引き続き7万件台となっている(第6-1-2図)。
 このうち典型7公害は4万4,976件(全苦情の59.0%)であり、昭和54年度から10年連続していた5万件台を平成元年度に割り、平成4年度では約4万5,000件になっているのに対し、典型7公害以外の苦情は、昭和52年度以降増加傾向で推移しており、平成4年度は31,210件で、前年度に比べ1,147件、3.8%増加し、全苦情に対する割合は4割強を占めている(第6-1-3図)。


(3) 公害苦情の解決状況
 平成3年度において、公害苦情の申立てから解決までに要した処理期間をみると、1ヶ月以内に72.7%と約4分の3が解決されており、解決した結果について申立人は、「満足した」が25.8%、「一応満足した」が47.5%となっており、両者を合わせると73.3%となり、申立人の約4分の3がその結果を評価していることになる(第6-1-4図第6-1-5図)。

前のページ 次のページ