1 公害紛争の処理状況
公害紛争については、「公害紛争処理法」の定めるところにより、総理府の外局である公害等調整委員会及び都道府県に置かれている都道府県公害審査会等が処理することとされている(第6-1-1図)。
公害紛争処理には、あっせん、調停、仲裁及び裁定の四つの手続があり、裁定には、公害に係る被害についての損害賠償責任の有無及び賠償すべき損害額を判断する責任裁定と被害と加害行為との間の因果関係の存否を判断する原因裁定の二種類がある。
公害等調整委員会は、裁定を専属的に行うほか、いわゆる重大事件のうち水俣病やイタイイタイ病などの事件、いわゆる広域処理事件のうち航空機騒音や新幹線騒音などの事件等について、あっせん、調停及び仲裁を行い、都道府県公害審査会等は、それ以外の紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行っている。
(1) 公害等調整委員会に係属した事件
平成5年中に公害等調整委員会で新規に受け付けた公害紛争事件は6件であり、これらに前年から繰り越された6件を加えた計12件(調停事件8件、責任裁定事件4件)が5年中に係属した。係属した事件の内訳は、次のとおりである。
ア 調停事件
(ア) 不知火海沿岸における水俣病に係る損害賠償調停申請事件 2件
(イ) 北陸新幹線騒音防止等調停申請事件 2件
(ウ) 東海道新幹線騒音・振動被害等調停申請事件 1件
(エ) 液体洗剤水質汚濁被害等調停申請事件 1件
(オ) 豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請事件 2件
イ 責任裁定事件
小田急線騒音被害等責任裁定申請事件 4件
このうち平成5年中に終結した事件は、不知火海沿岸における水俣病に係る損害賠償調停申請事件1件であり、残り11件が6年に繰り越された。
(2) 都道府県公害審査会等に係属した事件
平成5年中に都道府県の公害審査会等で受け付けた公害紛争事件は49件であり、これに前年から繰り越された75件を加えた計124件(いずれも調停事件)が5年中に係属した。
平成5年中に終結した事件は49件である。
なお、調停が成立した具体的事例としては、次のようなものがある。
事例 平成5年1月28日、福井市内の給油所(被申請人)に隣接する申請人から調停申請があり、給油所内にある洗車機から発生する騒音等により、眠れなくなったり、平穏な生活が送れなくなったりするなどの感覚的・心理的被害を受けていることを理由として、被申請人に対し、騒音の低減措置を求めたものである。
福井県公害審査会は、現地調査を実施し、3回の調停委員会を開催するなど鋭意手続を進めた結果、平成5年4月8日、調停が成立した。
調停条項の主な内容は次のとおりである。
? 被申請人は、給油所の1日の営業時間を午前7時40分から午後11時までとする。ただし、日曜・祭日は午前8時から午後8時までとする。
? 給油所設置の洗車機を、午後8時以降使用しない。ただし、日曜・祭日は午後5時以降使用しない。
? 給油所における接客の声、機械の音等が、午後8時以降大きな騒音とならないよう配慮する。
? 申請人宅の防音対策として、申請人が見積書、図面記載の防音工事を、専門業者に発注し、その代金は、被申請人が負担する。